住民票・マイナンバーカード・印鑑証明への旧氏(旧姓)記載の手続きについて
更新日:2020年4月1日
住民票・マイナンバーカード・印鑑証明への旧氏(旧姓)の併記について
令和元年11月5日(火)から、本人の申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に「旧氏(旧姓)」が併記できるようになりました。
婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票・マイナンバーカードに併記することで、契約などさまざまな場面で証明となり、就職や職場での身分証明書として利用できるようになります。
なお、記載できる旧氏は1人ひとつです。旧氏を記載したい場合は、町住民生活課住民係で手続きをしてください。
旧氏記載の注意事項
- 旧氏併記の手続きをすると、住民票、マイナンバーカード、印鑑証明に必ず旧氏と現在の氏の両方が記載され、省略することはできません。(旧氏と現在の氏の一方のみを表示することはできません。)
- 初めて旧氏を併記する場合は、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても、旧氏の変更や削除の請求をしない限り、引き続き同じ旧氏が併記され続けます。
- 旧氏の変更は、旧氏記載または変更の請求後に再び氏が変わっている場合に限り、直前の氏を旧氏とする変更の請求をすることができます。
- 旧氏は、ほかの市区町村へ転入しても引き続き記載されます。
- 旧氏の記載が不要になった場合は記載を削除することができますが、再度旧氏を載せたい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏を記載できます。
手続きに必要なもの
- 請求書(※)
- 旧氏が記載された戸籍謄本等(※希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要です)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)または通知カード
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印かん
旧氏での印鑑登録について
旧氏を記載された方は、旧氏を示す印かんで印鑑登録ができるようになります。
※既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印かんで新たに印鑑登録を希望される方は、現在の印鑑登録の廃止届を提出したうえで、改めて印鑑登録申請を行ってください。
※旧氏で印鑑登録をされ、その後に旧氏の変更または削除の請求をされた場合、印鑑登録も同時に抹消されます。必要に応じ、現在の氏等で再度印鑑登録を行ってください。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
追加情報
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