令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
更新日:2024年4月1日
これまでは相続登記は任意であったため、名義が変更されないまま所有者がわからなくなって放置された不動産が、周辺の環境悪化をまねいており、防災対策や開発の妨げになるなど、社会問題となっていました。
そこで、民法と不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務となりました。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
相続登記の予約については下のリンク先をご参照ください。
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