国民健康保険被保険者は収入がなくても申告が必要です
国民健康保険被保険者の皆さんは所得の申告を忘れずに行いましょう
国民健康保険制度では、被保険者の所得に基づいて国民健康保険税額や医療費の自己負担限度額などを算出しています。
国民健康保険被保険者で前年中(1月〜12月)の収入がない人や収入が障害年金・遺族年金のみの人も、必ず申告をお願いします。
申告しないと国民健康保険税の軽減などが受けられません
・国民健康保険税は、被保険者の所得に応じて算定を行ないますが、正しい申告をしないと適正な保険税を算定することができません。所得が一定以下の場合、国民健康保険税が軽減される措置がありますが、申告をしないとこの軽減措置が適用されず本来よりも国民健康保険税が高くなる場合があります。また、所得があるのに申告が遅くなると、所得額が判明した後に追加で国民健康保険税を納めていただく場合があります。
・医療費の自己負担限度額判定も被保険者の所得額に基づいて行われるので、収入がなくても申告をしないと急な病気やけがで入院して高額な医療費がかかった場合、医療機関窓口での自己負担が高額になる場合がありますのでご注意ください。
「医療費のお知らせ」が確定申告で使用できます。
町から年数回送付している「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。医療費控除に「医療費のお知らせ」を使用する場合は以下の点にご注意ください。
- 医療費控除の対象となる支出で「医療費のお知らせ」に記載されていないものがある場合は、別途領収証に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を添付する必要があります。
- 「医療費のお知らせ」の「患者負担額」には、自己負担相当額が記載されています。「患者負担額」と実際に負担した額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)、自身で額を訂正して申告する必要があります。
- 「医療費のお知らせ」の送付について 令和6年1月〜3月診療分(令和6年8月送付) 令和6年4月〜6月診療分(令和6年11月送付) 令和6年7月〜10月診療分(令和7年2月送付) 令和6年11月〜12月診療分(令和7年5月送付) ※令和6年11月〜12月診療分は、令和7年5月に郵送でお送りしますので、申告には領収証が必要になります。また、医療費のお知らせは再発行できませんので大切に保管されますようお願いします。
そのほかの医療費控除の申告に関する注意点などは、国税庁公式ウェブサイトをご覧になるか熊本東税務署または町税務課までお問い合わせください。
申告期間内に申告をしましょう。
町の申告期間は2月14日(金)から3月14日(金)までです。期間内に申告していただくことが国民健康保険の適正な運営につながりますので、皆さんのご協力をお願いします。
申告についてのお問い合わせ先
・熊本東税務署 電話096-369-5566 ・町税務課 電話096-234-1112
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