令和6年度の国民健康保険税の賦課限度額および軽減判定所得が改正されます
更新日:2024年5月1日
令和6年度から国民健康保険税の賦課限度額および軽減判定所得が改正されます
職場の健康保険などに加入している人を除き、町内に住所がある人はすべて国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険税には上限が設けられており、所得が多い世帯でも賦課限度額までしか賦課されません。また、国民健康保険被保険者の前年の所得と被保険者数によって均等割(世帯の被保険者数に応じて計算)と平等割(1世帯当たりで計算)が軽減される措置があります。この2点の措置について令和6年度から次のように改正されました。
改正後の賦課限度額
町国民健康保険税は、「医療分」「後期支援分」「介護(40〜64歳の対象者のみ)」の合算で算出されます。
医療分
65万円(前年度と変更ありません)
後期支援分
24万円(前年度は22万円)
介護分
17万円(前年度と変更ありません)
改正後の軽減判定所得
7割軽減
前年の所得金額が基礎控除43万円(※)以下の世帯(変更ありません)
5割軽減
前年の所得金額が基礎控除43万円(※)+29.5万円(前年度は29万円)×被保険者数以下の世帯
2割軽減
前年の所得金額が基礎控除43万円(※)+54.5万円(前年度は53.5万円)×被保険者数以下の世帯
※世帯の給与・年金所得者が2人以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)
- 被保険者数は、同世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含まれます。
- 令和6年度の国保税の税額については、6月中旬に町税務課から納税通知書をお送りいたしますのでご確認ください。
国保税についてのお問い合わせ先
町税務課 電話 096-234-1112(直通)
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