令和7年8月豪雨に係る介護保険料の減免について
更新日:2025年10月31日
令和7年8月豪雨災害により家屋に一定以上の損害を受け、り災証明書が発行された世帯の65歳以上の方は、損害に応じて介護保険料の減免が受けられる場合があります。
| 減免の対象要件 | 被害の状況 | 減免割合 | 減免対象期間 | 減免処理の対応 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険被保険者の居住する家屋のり災による場合 | 住宅のり災証明書の判定が全壊 | ・合計所得金額210万未満の方→全額免除 ・210万以上の方→2分の1 | 令和7年9月〜令和8年8月の納期分まで | り災証明書に基づき町で処理します(一部例外あり) |
| 介護保険被保険者の居住する家屋のり災による場合 | 住宅のり災証明書の判定が床上浸水、半壊、中規模半壊、大規模半壊 | ・合計所得金額210万未満の方 →2分の1 ・210万以上の方 →4分の1 | 令和7年9月〜令和8年8月の納期分まで | り災証明書に基づき町で処理します(一部例外あり) |
※減免決定通知については、確定次第お知らせします。
※減免により還付金が発生した方につきましても、確定次第お知らせします。
[注意事項]
・今回の減免により来年度の介護保険料につきましては、しばらくの間、年金からの特別徴収(天引き)が出来なくなります。普通徴収になられた方には納付書を送付しますが、納付に関しては口座振替の申込みをされますと、納付のたびに金融機関等へ出向く必要が無くなりますので、是非ご利用ください。口座振替申込みは町指定の各金融機関窓口でお願いします。その際、預貯金通帳、通帳使用印等はご持参願います。町指定の金融機関は、肥後銀行 本・支店、上益城農協 本・支店、ゆうちょ銀行、熊本第一信用金庫 本・支店です。
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