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令和7年8月豪雨に係る介護保険料の減免について

更新日:2025年10月31日

 令和7年8月豪雨災害により家屋に一定以上の損害を受け、り災証明書が発行された世帯の65歳以上の方は、損害に応じて介護保険料の減免が受けられる場合があります。

 

減免の要件等
減免の対象要件 被害の状況 減免割合 減免対象期間 減免処理の対応
介護保険被保険者の居住する家屋のり災による場合住宅のり災証明書の判定が全壊

・合計所得金額210万未満の方→全額免除

・210万以上の方→2分の1

令和7年9月〜令和8年8月の納期分までり災証明書に基づき町で処理します(一部例外あり)
介護保険被保険者の居住する家屋のり災による場合住宅のり災証明書の判定が床上浸水、半壊、中規模半壊、大規模半壊

・合計所得金額210万未満の方 →2分の1

・210万以上の方 →4分の1

令和7年9月〜令和8年8月の納期分までり災証明書に基づき町で処理します(一部例外あり)

※減免決定通知については、確定次第お知らせします。

※減免により還付金が発生した方につきましても、確定次第お知らせします。

[注意事項]

・今回の減免により来年度の介護保険料につきましては、しばらくの間、年金からの特別徴収(天引き)が出来なくなります。普通徴収になられた方には納付書を送付しますが、納付に関しては口座振替の申込みをされますと、納付のたびに金融機関等へ出向く必要が無くなりますので、是非ご利用ください。口座振替申込みは町指定の各金融機関窓口でお願いします。その際、預貯金通帳、通帳使用印等はご持参願います。町指定の金融機関は、肥後銀行 本・支店、上益城農協 本・支店、ゆうちょ銀行、熊本第一信用金庫 本・支店です。


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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