甲佐町妊婦のための支援給付事業について
更新日:2025年6月3日
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に基づき、産前産後の期間における妊婦さんの経済的負担を軽減するため、妊婦支援給付金の支給を開始しました。また、妊婦支援給付金の支給とあわせて、アンケートや保健師による面談を行いますので、妊娠・出産・子育てに関する不安やわからないことなど、気軽にご相談ください。
支給対象者
1.令和7年4月1日以降に妊婦である人
※『妊婦』とは、産科医療機関等を受診し、胎児心拍が確認され、妊娠の事実が確認された人のこと。
2.甲佐町の妊婦給付認定を受け、申請・届出時に甲佐町に住民票がある人
支給方法と支給金額
妊婦支援給付金は2回にわけて、妊婦名義の口座に振り込みます。
- 1回目:甲佐町の妊婦給付認定後に、5万円
- 2回目:胎児の数の届出後に、胎児の数×5万円
ただし、同一の妊娠で他市区町村から妊婦支援給付金を受給している場合や、出産・子育て応援交付金の支給を受けている場合は、支給の対象外となります。
提出書類
【1回目】
- 甲佐町妊婦のための支援給付認定申請書(請求書)(PDF 約138KB)
- 妊婦さんのマイナンバーカードの写し(両面)
- 妊婦さん名義の通帳またはキャッシュカードの写し(銀行名、支店名、口座番号などがわかるもの)
※マイナンバーカードがない場合は、運転免許証やパスポートなど顔写真付きの身分証明書の写しと個人番号がわかる通知カードや住民票が必要です。
※1回目の支給に必要な書類の提出は、産科医療機関等を受診し、胎児心拍が確認され、妊娠の事実が確認された日を起算日として2年を経過する日まで(必着)です。
【2回目】
- 甲佐町胎児の数の届出書(請求書)(PDF 約88KB)
- 妊婦給付認定を受けた人のマイナンバーカードの写し(両面)
- 妊婦給付認定を受けた人の通帳またはキャッシュカードの写し(銀行名、支店名、口座番号などがわかるもの)
※マイナンバーカードがない場合は、運転免許証やパスポートなど顔写真付きの身分証明書の写しと個人番号がわかる通知カードや住民票が必要です。
※2回目の支給に必要な書類の提出は、出産予定日の8週前の日を起算日として2年を経過する日まで(必着)です。
その他
- 1回目の支給については、母子健康手帳交付時にご案内します。
- 2回目の支給については、2か月訪問時にご案内します。ただし、2回目の支給に必要な胎児の数の届出書などは出産予定日の8週間前から提出することができます。
- 母子健康手帳交付の有無に関わらず、胎児の心拍が確認され、妊娠の事実が確認された後に、流産や死産をされた人も支給の対象となります。
- 甲佐町に転入した人で、転入前の市区町村で妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給を受けていない場合人は、町健康推進課(TEL 096‐235‐8711)までお問い合わせください。
- 甲佐町の妊婦給付認定後、他市区町村へ転出した場合は、甲佐町の妊婦給付認定は取り消され、甲佐町からの妊婦支援給付金の支給はありません。転出先の市区町村にお問い合わせください。
追加情報
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