外国人の方の住所異動について
更新日:2013年10月22日
外国人の方にも住民票が作成されました。
平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部を改正する法律に基づいて外国人の方にも住民票が作成され、日本人と同様に住民票の写しが発行できるようになりました。
住民票が作成される方
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は除く) - 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者 - 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸許可を受けた方や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された方 - 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留する
ことができます)
「在留カード」と「特別永住者証明書」
平成24年7月9日から、外国人登録証明書にかわり「在留カード」、「特別永住者証明書」が交付されます。
ただし、今お持ちの外国人登録証明書については一定期間、そのまま使うことができ、「在留カード」、「特別永住者証明書」としてみなされます。
一定期間とは
- 16歳以上の方
平成27年7月8日または外国人登録証明書の表面に記載してある次回確認(切替)申請期間の初日のいずれか遅い日まで - 16歳未満の方
16歳の誕生日まで
- 在留カード
中長期在留者の方が交付の対象になります。在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して、順次入国管理局で交付されます。(在留カードの申請先は、入国管理局です。市町村のへの届出は必要なくなります。) - 特別永住者証明書
特別永住者の方が交付の対象になります。これまでと同様にお住まいの自治体で交付されることになります。
「外国人の方が住所を変更されるとき」
- 転入届…甲佐町外から甲佐町に住所を異動する場合
これまで住んでいた市区町村で転出届出後、交付された転出証明書を持参して、住所を定めた日から14日以内に、甲佐町に転入の届出をして下さい。 - 転出届…甲佐町から甲佐町外に住所を異動する場合
甲佐町で転出届出後、住所を定めた日から14日以内に、交付された転出証明書を持参して新しい住所地で転入の届出をして下さい。 - 転居届出…甲佐町で異動をする場合
住所を定めた日から14日以内に転居届が必要です。 - 世帯変更届出…住所は変えず、世帯の構成(世帯主など)を変更する場合
- 海外からの転入
海外から転入した場合、住所を定めた日から14日以内に転入の届出をして下さい。
※上記届出にはいずれも在留カードまたは特別永住者証明書が必要になりますのでお持ちください。
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