印鑑登録と印鑑登録証明書について
更新日:2021年2月25日
印鑑の登録
登録資格
甲佐町に住民登録している方(外国人住民の方を含む)
ただし、15歳未満の方、意思能力のない方は登録できません。
※令和2年4月1日から、成年被後見人の方も印鑑登録の申請ができるようになりました。
ただし、成年被後見人の方と成年後見人(法定代理人)の両名で来庁していただく必要があります。
その場合、通常の申請で必要なものに加えて、成年後見の登記事項証明書(発行日から3カ月以内の原本)と、成年後見人の本人確認書類が必要になります。詳しくは、下記問い合わせ先へお尋ねください。
登録できない印鑑
- 印影の大きさが「1辺8mmの正方形に収まるもの」または「1辺25mmの正方形に収まらないもの」
- 氏や名を表していないもの
- 氏名以外(職業、資格、装飾等)の記載をしたもの
- 同一世帯の方が登録している印影と同一のもの
- 印影が不鮮明なもの
- 逆彫りのもの
- ゴム、プラスチックなど変形しやすいものや、減りやすい材質で作られているもの
- 量産されているもの
- その他町長が不適当と認めるもの
登録の際に必要なもの
印鑑登録をする本人が窓口へ来て申請する場合(本人申請)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(運転免許証等、有効期限内の官公署が発行した顔写真付きの証明書)
印鑑登録をする本人が窓口へ来て申請できない場合(代理人申請)
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等、有効期限内の官公署が発行した顔写真付きの証明書)
- 代理人の印鑑(認め印可)
- 申請者が自署押印した委任状
注意事項
- 代理人申請の場合は、即日登録ができません。申請受付後、本人の意思確認をするための照会書を申請者のご自宅へ送付しますので、必要事項を記入した回答書を本人または代理人がお持ちください。
- 本人申請でも、本人確認ができない場合は、即日登録はできません。代理人申請と同じ手順になります。
登録手数料
新規登録 300円
紛失等による再登録 500円
印鑑登録証明書の申請
申請者
本人または代理人
必要なもの
- 印鑑登録証(本人が来られても、登録証がないと発行できません)
- 印鑑(認め印可)
手数料
1通 300円
印鑑登録の廃止(亡失)届
届出人
本人または代理人(代理人の場合、本人が自署押印した委任状が必要です)
届出が必要な場合
- 登録した印鑑、または印鑑登録証をなくした場合
- 登録印鑑を変更(改印)する場合
- 登録印鑑の使用をやめる場合
必要なもの
- 印鑑登録証
- 新しい印鑑(再登録の場合)
- 本人確認書類(運転免許証等、有効期限内の官公署が発行した顔写真付きの証明書)
印鑑登録証は大切に保管してください
印鑑証明書は、印鑑登録証によって交付されますので、大切に保管してください。
印鑑登録証をなくしたときは、悪用されるおそれがありますので、速やかに町住民生活課へ届け出てください。
追加情報
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