戸籍の届け出について
更新日:2023年3月9日
戸籍関係の届け出(出生届、婚姻届、死亡届、転籍届)について
出生届について
届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目として数えます。)
届出人
出生子の父または母 (父または母が署名した届書を、親族やその他の方が持参されてもかまいません。)
届出に必要なもの
- 出生届書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証または社会保険証
※その他関連手続きに必要な場合がありますので、印鑑をお持ちください。
ご注意
- 届出人の所在地、本籍地、子の出生地のいずれかへ届けて下さい。
- 子の名に使用できる漢字は、常用漢字または人名用漢字です。
- 届書には医師または助産師の出生証明書が必要です。
婚姻届について
届出日
婚姻届を提出した日が婚姻日になります。
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍謄本(本籍が町外の方)
- 国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
- 国民年金手帳 (加入者のみ)
- 介護保険被保険者証 (交付を受けている方のみ)
※その他関連手続きに必要な場合がありますので、印鑑をお持ちください。
ご注意
- 届出人の本人確認をします。免許証等の本人確認ができるものをお持ちください。
- 届出人の本籍地または所在地のいずれかへ届け出てください。
- 届書には成人2人の証人の署名が必要です。
- 未成年者(18歳未満)は婚姻できません。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は、届出時点で18歳未満であっても、父母の同意と署名があれば未成年でも婚姻できます。
死亡届について
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出人
同居の親族または親族
届出に必要なもの
- 死亡届書
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(交付を受けている方のみ)
※その他関連手続きに必要な場合がありますので、印鑑をお持ちください。
ご注意
- 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかへ届けてください。
- 届書には医師が作成した死亡診断書または死体検案書が必要です。
転籍届(本籍を変えるとき)について
届出人
筆頭者と配偶者
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本
ご注意
- 届出人の本籍地、所在地、転籍地のいずれかへ届け出てください。
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