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戸籍の届け出について

更新日:2023年3月9日

戸籍関係の届け出(出生届、婚姻届、死亡届、転籍届)について

 

出生届について

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目として数えます。)

届出人

出生子の父または母 (父または母が署名した届書を、親族やその他の方が持参されてもかまいません。)

届出に必要なもの
  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証または社会保険証  

    ※その他関連手続きに必要な場合がありますので、印鑑をお持ちください。

ご注意
  1. 届出人の所在地、本籍地、子の出生地のいずれかへ届けて下さい。
  2. 子の名に使用できる漢字は、常用漢字または人名用漢字です。
  3. 届書には医師または助産師の出生証明書が必要です。

 

婚姻届について

届出日

婚姻届を提出した日が婚姻日になります。

届出人

夫と妻

届出に必要なもの
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(本籍が町外の方)
  • 国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
  • 国民年金手帳 (加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証 (交付を受けている方のみ)

    ※その他関連手続きに必要な場合がありますので、印鑑をお持ちください。

ご注意
  1. 届出人の本人確認をします。免許証等の本人確認ができるものをお持ちください。
  2. 届出人の本籍地または所在地のいずれかへ届け出てください。
  3. 届書には成人2人の証人の署名が必要です。
  4. 未成年者(18歳未満)は婚姻できません。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は、届出時点で18歳未満であっても、父母の同意と署名があれば未成年でも婚姻できます。

 

死亡届について

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出人

同居の親族または親族

届出に必要なもの
  • 死亡届書
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(交付を受けている方のみ)    

    ※その他関連手続きに必要な場合がありますので、印鑑をお持ちください。

ご注意
  1. 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかへ届けてください。
  2. 届書には医師が作成した死亡診断書または死体検案書が必要です。

 

転籍届(本籍を変えるとき)について

届出人

筆頭者と配偶者

届出に必要なもの
  • 転籍届書
  • 戸籍謄本
ご注意
  1. 届出人の本籍地、所在地、転籍地のいずれかへ届け出てください。

 

 


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 住民係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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