自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)
自立支援医療における利用者負担の基本的な仕組み
自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類がありますが利用者負担の基本的な仕組みはどれも同じです。
利用者負担額
自立支援医療給付対象となる治療に関して、自己負担割合は1割となります。
また、1か月の自己負担額は対象者の属する世帯の所得及び治療が「重度かつ継続」かどうかで判定されます。
所得区分 | 更生医療 精神通院医療 | 育成医療 | 重度かつ継続 |
一定所得以上 (市町村民税所得割額235,000円以上) | 対象外 | 対象外 | 20,000円 |
中間所得2 (市町村民税所得割額33,000円以上) | 医療保険の自己負担上限額 | 10,000円 | 10,000円 |
中間所得1 (市町村民税所得割額33,000円未満) | 医療保険の自己負担上限額 | 5,000円 | 5,000円 |
低所得2 (市町村民税非課税かつ本人収入800,001円以上) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
低所得1 (市町村民税非課税かつ本人収入800,000円以下) | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 |
※精神通院医療のほとんどの人は、重度かつ継続に該当します。
重度かつ継続の対象範囲
〇更生医療・育成医療
・じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝移植後の抗免疫療法に限る)の人
〇精神通院医療
・統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)の人
・精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人
自立支援医療(更生医療)
指定医療機関で、18歳以上の身体障害者手帳を持っている人が、障がいを軽くしたり、回復させるために必要な医療を受ける場合に、医療費の一部を公費で負担します。
申請方法
更生医療の流れ
1.指定医療機関の受診
2.医師意見書の依頼
受信した医療機関で意見書の作成を依頼してください。
※意見書作成料は自費となります。
3.町へ申請
下記の必要なものを用意し、町へ提出します。
4.県で判定
新規や医療機関変更、併行受療の場合、町から県へ判定依頼をします。治療に変更のない更新の場合は、県の判定は必要ありません。
5.県から判定結果の受領
6.支給決定通知の送付
町から申請者及び指定医療機関へ決定通知を送付します。
対象となる医療
更生医療の対象となる医療の参考例です。
※あくまで参考例であり、更生医療の判定は障がいとの関連性や個々の状況に応じて専門医が判定します。
障がい種別 | 医療の範囲(例) |
視覚障がい | 水晶体摘出手術、角膜移植術など |
聴覚障がい | 人工内耳手術、鼓室形成術など |
音声・言語障がい・そしゃく機能障がい | 顎口蓋形成術など |
肢体不自由 | 人工関節置換術、切断端形成術など |
内部障がい | 人工透析、腹膜透析、シャント作成術、じん移植術(抗免疫療法を含む)、ペースメーカー埋込術、経皮的冠動脈形成術、中心静脈栄養法、肝臓移植術(抗免疫療法含む)など |
申請に必要なもの
・申請書
・医師意見書(指定医師による記入)
・健康保険証
・特定疾病受給者証(健康保険から発行されている人のみ)
・身体障害者手帳
・課税台帳記載事項証明書(甲佐町で課税されている人やマイナンバーを記載して申請する人は不要です)
・障害年金を受給している場合は前年中の年金振込通知書
・印鑑
自立支援医療(育成医療)
指定医療機関で、18歳未満の身体に障がいのある人が、障がいを軽くしたり、回復させたりする治療(手術)を受ける場合に、医療費の一部を公費で負担します。
申請方法
育成医療の流れ
1.指定医療機関の受診
2.医師意見書の依頼
受信した医療機関で意見書の作成を依頼してください。
※意見書作成料は自費となります。
3.町へ申請
下記の必要なものを用意し、町へ提出します。
※必ず対象となる治療(手術)の前に申請を済ませてください。
4.支給決定通知の送付
町から申請者及び指定医療機関へ決定通知を送付します。
対象となる障害と標準的な治療の例
育成医療の対象となる医療の参考例です。
障がい種別 | 医療の範囲(例) |
視覚障がい | 白内障、先天性緑内障による手術など |
聴覚障がい | 先天性耳奇形による形成術、両側高度感音難聴による人工内耳埋込術など |
音声・言語障がい・そしゃく機能障がい | 顎口蓋形成術など |
肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(軟骨化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装置のための切断端形性術など |
内部障がい | 人工透析、腹膜透析、シャント作成術、じん移植術(抗免疫療法を含む)、ペースメーカー埋め込み術、経皮的冠動脈形成術、中心静脈栄養法、肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など |
〇その他の先天性内臓障がい
・先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
申請に必要なもの
・申請書
・医師意見書(指定医師による記入)
・健康保険証
・課税台帳記載事項証明書(甲佐町で課税されている人やマイナンバーを記載して申請する人は不要です)
・印鑑
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患で継続的な通院による医療が必要な人が指定医療機関に通院する場合、医療費の一部を公費で負担します。
申請方法
精神通院医療の流れ
1.指定医療機関の受診
2.医師意見書の依頼
受信した医療機関で意見書の作成を依頼してください。
※意見書作成料は自費となります。
3.町へ申請
下記の必要なものを用意し、町へ提出します。
4.県での審査会
全ての申請において、県への審査会に提出します。
5.県から審査結果及び受給者証の受領
※受給者証は県が発行し、町へ送付します。
6.受給者証の送付
原則、町から指定医療機関へ受給者証を送付します。
各種申請に必要なもの
新規・継続・再申請
・自立支援医療費の意見書(継続の場合2年に1回提出が必要です。)
・健康保険証
・受給者証(継続・再申請の場合)
・課税台帳記載事項証明書(甲佐町で課税されている人やマイナンバーを記載して申請する人は不要です)
・障害年金を受給している場合は前年度中の年金振込通知書
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
医療機関・保険証・氏名・住所の変更
・受給者証
・健康保険証
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
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