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特別障害者手当および障害児福祉手当について

更新日:2022年9月26日

特別障害者手当とは

身体や精神に著しく重度の障害※があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対して支給されます。

※著しく重度の障害とは、基本的に重度の障害が重複している状態です。ただし、単一の障害でも、その状態が「著しく重度の障害」と同程度と認められるときは対象となります。 

支給月額

・27,300円

支給時期

・5月(2〜4月分)・8月(5〜7月分)・11月(8〜10月分)・2月(11〜1月分)

支給要件

・20歳以上であること

・厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所していないこと

・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと

・本人および配偶者または扶養義務者の所得が基準以下であること

・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること

障害児福祉手当とは

身体や精神に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に対して支給されます。

支給月額

・14,850円

支給時期

・5月(2〜4月分)・8月(5〜7月分)・11月(8〜10月分)・2月(11〜1月分)

支給要件

・20歳未満であること

・障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと

・厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと

・所得が基準以下であること

・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること

政令で定める基準

 政令で定める基準一覧(EXCEL 約12KB)

施設入所の取り扱いについて


 施設入所の取り扱い例(EXCEL 約13KB)

申請に必要なもの

  • 特別障害者手当・障害児福祉手当認定請求書(様式は町福祉課窓口または下記リンクにあります。) 
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当認定診断書(     〃       )
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当所得状況届(     〃       )
  • 口座振替申出書(     〃       )
  • 戸籍謄本(本籍地の市町村にてとれます。)
  • 預金通帳等(振込先口座の確認のため)

認定請求書、所得状況届、認定診断書、口座振替申出書の様式は、次の熊本県ホームページへのリンクからダウンロードできます。

 熊本県ホームページ(特別障害者手当)

 熊本県ホームページ(障害児福祉手当) 

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 福祉係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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