特別障害者手当および障害児福祉手当について
更新日:2022年9月26日
施設入所の取り扱い例(EXCEL 約13KB)
特別障害者手当とは
身体や精神に著しく重度の障害※があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対して支給されます。
※著しく重度の障害とは、基本的に重度の障害が重複している状態です。ただし、単一の障害でも、その状態が「著しく重度の障害」と同程度と認められるときは対象となります。
支給月額・27,300円
支給時期
・5月(2〜4月分)・8月(5〜7月分)・11月(8〜10月分)・2月(11〜1月分)
支給要件
・20歳以上であること
・厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと
・本人および配偶者または扶養義務者の所得が基準以下であること
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
障害児福祉手当とは
身体や精神に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に対して支給されます。
支給月額
・14,850円
支給時期
・5月(2〜4月分)・8月(5〜7月分)・11月(8〜10月分)・2月(11〜1月分)
支給要件
・20歳未満であること
・障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと
・厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと
・所得が基準以下であること
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
政令で定める基準
施設入所の取り扱いについて
施設入所の取り扱い例(EXCEL 約13KB)
申請に必要なもの
- 特別障害者手当・障害児福祉手当認定請求書(様式は町福祉課窓口または下記リンクにあります。)
- 特別障害者手当・障害児福祉手当認定診断書( 〃 )
- 特別障害者手当・障害児福祉手当所得状況届( 〃 )
- 口座振替申出書( 〃 )
- 戸籍謄本(本籍地の市町村にてとれます。)
- 預金通帳等(振込先口座の確認のため)
認定請求書、所得状況届、認定診断書、口座振替申出書の様式は、次の熊本県ホームページへのリンクからダウンロードできます。
追加情報
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