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障がい者自動車運転免許取得費・改造費助成事業について

更新日:2026年4月1日

障がい者自動車運転免許取得費・改造費助成事業について

 障がい者の就労や就学など社会参加を促進するために、自動車運転免許(普通自動車免許)の取得および自動車の改造(運転に必要なものに限る)に要する経費の一部を助成します。

助成対象者

免許取得費助成

次のいずれにも該当する人が対象です。

1.甲佐町の住民基本台帳に登録されている者

2.身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者または難病等患者

3.免許の取得により就労等社会参加が見込まれる者

4.申請日時点で運転免許を取得していない者

5.過去に運転免許証の交付を受けたが、自己責任において免許証を失効させた者ではないこと

6.道路交通法に違反したために運転免許証の取消処分を受けた者でないこと

改造費助成

次のいずれにも該当する人が対象です。

1.甲佐町の住民基本台帳に登録されている者

2.身体障がい者または難病等患者

3.自分が所有し、運転する自動車に改造をする者

4.自動車の改造により就労等社会参加が見込まれる者

5.この事業による助成を受けたことがない者または助成を受けたことはあるが、助成対象となった車を現在所有していない者

 

所得による制限があります

 本人、配偶者および同一世帯員の扶養義務者等の前年(1月から5月までの間に申請を行う場合は、前々年)の所得税課税対象額(※1)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超える人は対象となりません。

所得制限の対象となる方は、申請者およびその配偶者と同一世帯の扶養義務者(※2)です。

(※1)所得税課税対象額は、各種所得控除後の額

(※2)扶養義務者とは、受給資格者の直系血族である「曾祖父母」、「祖父母」、「父母」、「兄」、「弟」、「姉」、「妹」、「孫」、「ひ孫」

 特別障害者手当の所得制限限度額については厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

助成額・助成の条件

 自動車運転免許取得費の助成額は、免許取得に直接要した費用の3分の2以内。ただし、10万円を限度とし、100円未満の端数は切り捨て。

 自動車改造費の助成額は、自らが運転するために必要と認められる自動車の改造に直接要した費用。ただし、10万円を限度とし、100円未満の端数は切り捨て。

申請の手続き

 申請は以下の書類をそろえて甲佐町福祉課福祉係に提出してください。

また、申請は、免許の取得または自動車改造前に行う必要がありますのでご注意ください。

免許取得費助成申請に必要なもの

1.申請書(様式第1号)

2.別表1に掲げる書類

3.本人名義の振込先口座通帳

自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)(WORD 約17KB)

別表1(PDF 約25KB)

改造費助成申請に必要なもの

1.申請書(様式第2号)

2.別表2に掲げる書類

3.本人名義の振込先口座通帳

自動車改造費助成申請書(様式第2号)(WORD 約17KB)

別表2(PDF 約21KB)

※別表1、2に掲げる書類のうち「所得税課税対象額が分かる書類」については、本人、配偶者および同一世帯員の扶養義務者の住民票が、申請日の属する年の1月1日に甲佐町にある場合は、添付していただく必要はありません。

 申請後の手続き

免許取得費助成

1.申請後、福祉課より助成適否決定通知書を送付

2.免許を取得されたら、運転免許取得完了届(様式第5号)・運転免許証の写し・自動車学校(免許センターも含む)に支払った金額の領収書を福祉課まで提出

3.福祉課より助成金決定通知書を送付

4.助成金交付請求書(様式第9号)を福祉課に提出

5.助成金額の支払い

 運転免許取得完了届(様式第5号)(WORD 約16KB)

改造費助成

1.申請後、福祉課より助成適否決定通知書を送付

2.改造が完了されたら、完了届(別記第6号様式)・改造部分が分かる写真等・改造業者に支払った金額の領収書および支払明細書を福祉課まで提出

3.福祉課より助成金決定通知書を送付

4.助成金交付請求書(様式第10号)を福祉課に提出

5.助成金額の支払い

自動車改造完了届(様式第6号)(WORD 約16KB)


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 福祉係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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