成年後見制度についてご存知ですか?
成年後見制度とは
認知症・知的障害・精神障害などによって、ひとりで決めることに不安がある人が様々な契約や手続きを行う時に支援する制度です。主に下記の支援を行います。
【財産管理】
預貯金や不動産などの管理、遺産分割などの財産に関する契約などを支援します。
【身上監護】
介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入所・退所の手続きなど、日常生活に係る契約などを支援します。
こんなことで困っていませんか?
・お金の管理がしっかりとできない
・ひとりで福祉サービスの手続きができない
・財産管理が心配
・頼れる親族がおらず、将来誰に頼ればいいのか心配
2つの後見制度
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
どちらの制度を利用するにも申し立てが必要です。
【任意後見制度】 | 【法定後見制度】 | |
・対象者 | 将来の財産管理や身の回りのことに不安がある方で、将来支援してくれる人とあらかじめ契約をしておきたい人 | 本人の判断能力が不十分な方 |
・成年後見人の選任 | 本人が選ぶ | 家庭裁判所が選任する |
・後見の内容 | 本人希望のもとに | 家庭裁判所が定める指針に沿って、成年後見人の判断で行う |
・申し立てができる人 | 本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見人となる人 | 本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村など |
・申し立ての流れ | 1.本人が十分な判断能力を有するとき 本人と任意後見人となる人が公証役場で支援内容などの契約を交わす 2.本人の判断能力が低下したとき 家庭裁判所に申し立てをする 3.後見監督人が選出される | 家庭裁判所に申し立てをする 本人の判断能力によって、後見人・保佐人・補助人が選出される |
制度活用事例(成年後見人制度を使う前と使った場合)
【ケース1】
お金の計算が苦手で、高いものを買ったり、役場や銀行などの手続きを行うときは、母に任せていた。ある日、母が病気で倒れてしまった。
▼▼▼成年後見制度を使うと...
成年後見人等が代わりに、銀行で手続きしてくれた。これからの生活は成年後見人等がサポートしてくれるので安心だ。
【ケース2】
家にあったことを忘れて同じものを買ってしまうことが増えた。一人暮らしではなく、グループホームに入所した方がよいのか、自分では判断できない。
▼▼▼成年後見制度を使うと...
成年後見人等が相談にのってくれた。そしてサポートを受けながら今までどおり自分で生活を続けることとなった。
【ケース3】
悪質業者からの電話があり、だまされそうになった。最近、物忘れも増えてきたので、今後だまされないか心配だ。
▼▼▼成年後見制度を使うと...
たとえ、だまされて契約してしまっても、成年後見人等がその契約を取り消してくれる。
※取消権の設定が必要となります。
【ケース4】
将来、自分が認知症になったときには誰が支えてくれるのか不安だ。
▼▼▼成年後見制度を使うと...
息子が任意後見人になってくれた。息子が私をサポートしてくれることになったので心強い。
上記のような困りごとがないか、家族でも話をしてみてください。
詳しくは下記をご参照ください
■厚生労働省ホームページ「成年後見制度とは」
■厚生労働省パンフレット「自分ひとりではよくわからない!?」
追加情報
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