令和8年度介護保険料算定方法の変更点について
更新日:2026年5月12日
令和8年度介護保険料算定方法の変更点
介護保険料は世帯員全員の課税状況と、ご本人の所得に応じて所得段階を判定します。
令和7年度税制改正の影響により、令和8年度介護保険料の所得段階において、一部例年と異なる扱いがありますのでお知らせします。
令和8年度介護保険料は、6月中旬頃に本算定通知を送付します。
- 令和7年度税制改正の影響
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円→65万円)引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は、税制改正前の控除額で算定します。そのため、市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。収入に変化がない場合、所得段階に変更はなく、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額となります。
<例>前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
・2025(令和7)年度
住民税が課税 介護保険料は6段階
・2026(令和8)年度
住民税が非課税 介護保険料は6段階
※上記は第9期介護保険事業計画中(令和6〜8年度)の保険料収入不足を防ぐことを目的とする対応です。令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。令和9年度以降の介護保険料の算定には適用されません。
- 参考
制度等の詳細については以下の記事等をご参照ください。
【介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について】
追加情報
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