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軽自動車税について

更新日:2018年6月7日

軽自動車税

毎年4月1日現在、町内に主たる定置場のある軽自動車の所有者等に課税されます。
町外に転出され定置場の変更がある場合は、早めに変更手続きを行ってください。

軽自動車税の税額が改正されます

税制改正に伴い、平成28年度以降の軽自動車税が引き上げられます。

また、三輪および四輪の軽自動車のうち、新車新規登録から13年を経過した車両に対して税額が通常より重くなる重課税と、排出ガス性能および燃費性の優れた環境負荷の小さい車両については、税額が軽くなるグリーン化特例(軽課)が適用されます。

軽自動車税は、毎年4月1日現在を基準として課税されますので、使用していない車両がありましたら、お早めに廃車や名義変更の手続きを行ってください。

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納期

5月末日
※ 5月末日が土曜日・日曜日の場合は、次の月曜日

お問い合わせ
  • 軽二輪、三輪、軽四輪車…熊本県軽自動車協会(電話:096-369-7920)
  • 自動二輪車…九州陸運局熊本陸運支局(電話:096-369-3188)
  • 50cc〜125ccバイク、ミニカー、トラクター、コンバイン…甲佐町役場税務課 住民税係

 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 税務課 課税係
電話番号:096-234-1112この記事に関するお問い合わせ


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