交通事故などで国民健康保険や後期高齢者医療保険を使って治療を受けたとき
交通事故などの第三者行為は町へ届出が必要です
第三者行為でけがをしたとき医療保険で治療を受けた場合は、町への届出義務があります
交通事故や飼い犬にかまれるなど第三者の行為によって病気や負傷をすることを「第三者行為」といいます。国民健康保険被保険者や後期高齢者医療保険被保険者が第三者行為によって傷害を受けた場合、被害者の過失割合部分を除いて、医療費は加害者が負担することになっています。
その場合、それぞれの健康保険で保険診療は受けられますが、町住民生活課への届け出が必要となります。
第三者行為による医療費は、国民健康保険および後期高齢者医療保険(保険者)が一時立て替えて支払います。そのあと町に届け出をすると、立て替え分を保険者が加害者に代理請求します。
届け出の前に加害者と示談を結ぶとその内容が優先し、国民健康保険および後期高齢者医療保険での保険診療扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず町住民生活課保険係へ届け出てください。
第三者の行為の例
- 交通事故やけんかによる傷害
- 車同士の交通事故による同乗者のけがや医療過誤
- 責任能力のない未成年者などの不法行為により他人に損害を与えた
- タクシーやバス会社などの会社で雇っている運転手が仕事中に起こした事故
- 土地の工作物の設置や保存に瑕疵(かし)があることによって与えられた傷害
- 飼い犬噛みつきによる傷害
第三者行為についてよくある質問
事故の相手が家族や親せきの場合も届け出が必要?
事故の相手が家族や親せきでも、町住民生活課に届け出てください。
事故後、すぐに相手(加害者)と別れてしまって連絡先も分からない場合は?
相手が不明の場合でも、町への届け出が必要です。
自分が悪い交通事故でも届け出が必要?
自分の過失が大きい(自損事故も含む)場合でも、自身がけがをして国保などを使用する場合は届け出が必要です。
通勤途中で事故に遭ったが、届け出が必要?
仕事中や通勤途中にけがをした場合は、「労災保険」が適用になる場合があります。その場合は、国民健康保険は使用できません。けがをした場合は、速やかに勤務先に申し出てください。
なお、すでに国保などを使って治療している場合は、町住民生活課までご連絡ください。
交通事故に遭った場合は
まずは警察に届けましょう
交通事故に遭ったら、すみやかに警察に届け「交通事故証明書」を申請しましょう。
けがをして医療機関などで国民健康保険または後期高齢者医療保険を使って治療を受けるときは
- 第三者行為(交通事故や傷害事故)であることを医療機関などの窓口で申し出ましょう(調剤薬局や整骨院などでも同様です)。
- 町へ「第三者行為による被害届」などを提出しましょう(届出義務があります)。
詳細については、町住民生活課保険係にお尋ねください。
届け出に必要なもの
- 被保険者証
- 第三者行為による被害届 (国民健康保険 様式(PDF 約151KB)、後期高齢者医療保険 様式(PDF 約199KB)
- 交通事故証明書(自動車安全運転管理センターが発行します。申し込み用紙は警察署・派出所・駐在所にあります)※
- 事故発生状況報告書 様式(PDF 約86KB)
- 念書 (国民健康保険 様式(PDF 約84KB)、後期高齢者医療保険 様式(PDF 約84KB))
- 誓約書 (国民健康保険 様式(PDF 約85KB)、後期高齢者医療保険 様式(PDF 約85KB))
- 印かん
※物損事故扱いの場合は、人身事故入手不能理由書 様式(PDF 約143KB))が必要です。
追加情報
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