後期高齢者医療保険「あんま・はり・きゅう治療券」を交付しています
更新日:2023年8月16日
後期高齢者医療被保険者を対象に、「あんま・はり・きゅう」の診療を受ける場合に使用できる治療券を交付しています。
治療券は、1回の治療に1枚(1,000円分)使用できます。ただし、治療券を利用できるのは、町と協定を締結している施術院のみとなります。
必要な人は、後期高齢者医療被保険者証と印かんをお持ちになり、住民生活課保険係に申請してください。
治療券
1人あたり1,000円の5枚
使用期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
協定締結施術院の一覧は以下のPDFファイルをご覧ください。
追加情報
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