保険料の納付方法
更新日:2015年4月21日
保険料の納付方法は2種類あります
後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの差し引き(特別徴収)と納付書などで納付(普通徴収)する方法があります。原則として年金からの差し引き(特別徴収)ですが、特別徴収できない場合は、納付書や口座振替(普通徴収)での納付となります。
ただし、特別徴収は口座振替(普通徴収)に変更することができます。なお、手続きが必要です。
特別徴収
年金受給額が年額18万以上あり、後期高齢者保険料と介護保険料との合算額が年金受給額
の2分の1を越えない人は、年金から差し引かれます。
普通徴収
年金受給額が年額18万未満の人や後期高齢者保険料と介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を越える人は、口座振替や納付書により町へ納付していただきます。
※普通徴収の納期は7月から翌年3月までの9期です。
※特別徴収を普通徴収の口座振替(本人・配偶者・子供等の口座)への支払方法に変更する場合は、申し出が必要です。
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電話番号:096-368-6511
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