令和6年10月から児童手当制度が変わります!
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)まで拡充
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長
- 支給回数を年3回から年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、 所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:月15,000円 ・3歳〜小学校修了まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が所得制限 限度額以上、所得上限限度額未満の場合 には、特例給付として月5,000円 | ・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳〜18歳到達後最初の3月31日まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円 |
第3子以降の 算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで(注) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 | 偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)子の数え方・支給額の具体例
年齢 | 21歳 | 17歳 | 10歳 | 5歳 |
子の数え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 |
支給額 | 対象外 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
児童手当を受給するために申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するために手続きが必要になります。(生計中心者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。)
- 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
- 高校生年代の児童のみを養育している世帯 ※養育している別居の児童も含みます
- 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
- 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
今回の改正にあたり、ご自身の申請手続きの要否については、以下のフローチャートを御確認ください。
児童手当制度改正 手続き要否確認フローチャート(PDF 約78KB)
申請について
制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる方は、町への申請が必要です。(生計中心者が公務員の場合には、勤務先で申請してください。) 甲佐町に住民票を有する、高校生年代以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいるご家庭については、町からお手続きのご案内に関する文書を発送しておりますので、内容をよくご確認いただき、必要な手続きを行ってください。 ※文書は、お手続きが不要な方にも一律にお送りしています。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日) ※経過措置により令和7年3月31日までに申請された方は、受給資格がある場合、令和6年10月に遡って支給開始となります。
申請様式ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約62KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約54KB)
追加情報
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