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医療費が高額になるときは「マイナ保険証」、「限度額適用認定証」をご利用ください

更新日:2025年8月1日

入院や高額な外来医療費がかかる時は「限度額適用認定証」をご利用ください
(※マイナ保険証の方は申請不要です)

 国民健康保険には、医療機関などの窓口での支払いが高額となった場合、あとから町へ申請することによって自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。 
 しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
 医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」を利用することで医療機関などの窓口での支払いが限度額までになります。
 ※「マイナ保険証」の利用登録がお済みの方は、「限度額適用認定証」がなくても「マイナ保険証」を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

 国保被保険者で、「マイナ保険証」の利用登録がお済みでない方(「資格確認書」での医療機関受診をされる方)は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
 対象の方のうち、令和7年度「限度額適用認定証」(有効期限:令和8年7月31日)の交付を希望される場合は、町住民生活課保険係の窓口にお問い合わせください。
なお、申請受付は、令和7年8月1日(金)からです。

 また、自己負担限度額は、住民税の課税状況や所得などによって異なります。
世帯内の国保被保険者の資格異動(転入出、死亡、社会保険などへの加入・脱退)があった場合にも、自己負担限度額が変更になることがあります。
 また、国民健康保険税を滞納していると「限度額適用認定証」を交付できない場合がありますのでご注意ください。

「限度額適用認定証」の申請に必要なもの
  • 「資格確認書」

※世帯が違う方が代理申請される場合は、「委任状」も必要です。

注意事項
    •「マイナ保険証」が利用できない医療機関では、ご利用できません。
    •直近12ヵ月の入院日数が通算90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
    •所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。
    •国保被保険者で令和7年度の認定証が必要な方は、8月1日(金)から申請ができます。町住民生活課保険係の窓口までお越しください。

自己負担限度額区分

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分   自己負担限度額
(3回目まで) 
 自己負担限度額
(4回目以降)
基準総所得額 901万円超  252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  140,100円
600万円超
901万円以下
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  93,000円
210万円超
600万円以下
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  44,400円
210万円以下  57,600円  44,400円
住民税非課税世帯  35,400円  24,600円

※基準総所得額=前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額 

70歳以上の自己負担限度額 (月額) 
区分   外来(個人単位)
の限度額 
外来+入院(世帯単位)
の限度額
現役並み所得者 基準総所得額 3 690万円以上 

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【140,100円】

2 380万円以上
690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【93,000円】

1 145万円以上
380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【44,400円】

一般   18,000円
<年間上限 144,000円>

57,600円

【44,400円】

低所得者2 8,000円 24,600円

低所得者1

8,000円 15,000円

※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
※ 【】内は、過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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