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12月は国民健康保険制度適用適正化月間

更新日:2023年12月1日

12月は国民健康保険制度適用適正化月間〜国保資格の適正な適用にご協力を〜

 町では、毎年12月を「国民健康保険制度適用適正化月間」とし、国民健康保険の資格の適正な管理と業務の効率化を図ることなどを目的として、社会保険などの適用対策の推進に努めています。

国保被保険者の皆さんには、国保資格が適正に適用されるよう以下の項目について再度確認していただくようお願いします。

国民健康保険の加入・脱退届けはお済みですか

 国民健康保険は、74歳までの社会保険(職場の健康保険で共済・船員保険も含む)の被保険者およびその被扶養者を除くすべての人に加入していただく制度です。

社会保険を脱退または加入など資格の変更があった場合は、町住民生活課へ届け出をお願いします。

 

国民健康保険への届け出が必要な手続き
国民健康保険への加入届国民健康保険の脱退届
届け出が必要な場合社会保険を脱退した場合社会保険に加入した場合
手続きに必要なもの

・社会保険を脱退した証明書(離職票や資格喪失証明書など)

・マイナンバー(個人番号)が分かるもの

 

・社会保険被保険者証、資格確認証、資格情報のお知らせのいずれか

・国民健康保険被保険者証(返却が必要です)

・マイナンバー(個人番号)が分かるもの

手続きが遅れると社会保険の資格喪失日までさかのぼって国民健康保険税が課税され、高額な国保税を納めていただく場合があります

国民健康保険税が課税されたままとなり、社会保険料と両方納めることになります

 

社会保険の被扶養者になれる場合があります

 同じ世帯に会社の社会保険の被保険者がいる場合、その保険の被扶養者として認定されることがあります。社会保険の保険料は、会社と被保険者が半分ずつ負担しますが、被扶養者が認定されても被扶養者の分の保険料の負担はありません。

扶養認定ができるかどうかはお勤め先にご相談ください。

被扶養者の要件

 社会保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持している人で、次の要件に該当する人です。

1.被保険者と同居していなくてもよい人

  • 配偶者(内縁関係でもよい)
  • 子、孫および弟妹、兄姉
  • 父母、祖父母などの直系尊属

2.被保険者と同居していることが条件の人

  • 1以外の3親等内の親族(配偶者の父母や子、兄姉、伯叔父母、おい・めいなど)
  • 内縁関係の配偶者の父母と子(当該配偶者死後、引き続き同居する場合を含む)
被扶養者の年収の目安
  • 年収130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であること
  • 60歳以上または一定の障がい者の場合は、年収180万円未満であること

※給与や年金、失業保険などすべての収入が対象です。

 

所得の申告はお済みですか

 国民健康保険に加入している人は、所得の申告が必要です。申告をしないと、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり医療費の限度額認定区分の正しい判定ができなかったりする場合があります。

申告がお済みでない人は、町税務課にご相談ください。

 

国保制度の健全な運用のため、国保資格の適正な適用についてのご理解とご協力をお願いします。

 

国民健康保険の資格について

町住民生活課 電話096-234-1113

国民健康保険税や所得の申告について

町税務課 電話096-234-1112


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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