12月は国民健康保険制度の適用適正化月間です
12月は国民健康保険制度の適用適正化月間ですー国保資格の適正な適用にご協力をー
町では、毎年12月を「国民健康保険制度の適用適正化月間」とし、国保の資格の適正な管理と業務の効率化を図ることなどを目的として、社会保険などの適用対策の推進に努めています。
国保被保険者の皆さんには、国保資格が適正に適用されるよう以下の項目について再度確認していただくようお願いします。
国民健康保険への加入・脱退届けはお済みですか
国保は、74歳までの社会保険(職場の健康保険、組合、船員保険)の被保険者およびその被扶養者を除くすべての人が加入する制度です。
社会保険を脱退または加入するなど資格の変更があった場合は、町住民生活課へ届けをお願いします。
| 国保への届けが必要な手続き | ||
| 加入届け | 脱退届け | |
|---|---|---|
| 届け出が必要な場合 | ・社会保険から脱退した場合 | ・社会保険に加入した場合 |
| 手続きに必要なもの | ・社会保険から脱退した証明書 ・マイナンバーカードもしくは身分証 | ・あたらしく取得した資格確認書(社保)、資格情報のお知らせのいずれか ・資格確認書(国保)(返却が必要です) ・マイナンバーカードもしくは身分証 |
| 手続きが遅れると | ・社会保険などの資格喪失日までさかのぼって国保税が課税され、高額な納税をする必要がある | ・国保税が課税されたままとなり、社会保険料と両方納める必要がある |
社会保険の被扶養者になれる場合があります
同じ世帯に、社会保険の被保険者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。
社会保険の保険料は、会社と被保険者が半分ずつ負担しますが、被扶養者が新たに認定されても被扶養者の分の追加の保険料の負担はありません。
扶養認定ができるかどうかはお勤め先にご相談ください。
被扶養者の要件と範囲
社会保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持している人で、次の要件に該当する人です。
(1)被保険者と同居していなくてもよい人
- 配偶者(内縁関係でもよい)
- 子、孫および弟妹、兄姉
- 父母、祖父母などの直系尊属
(2)被保険者と同居していることが条件の人
- (1)以外の3親等内の親族
- 内縁関係の配偶者の父母と子(当該配偶者死後、引き続き同居する場合を含む)
被扶養者の年収の目安
- 年収※130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であること
- 60歳以上または一定の障がい者の場合は、年収180万円未満であること
※1:年収…1月1日から12月31日までの1年間に会社からもらった給与や年金、失業保険などすべての収入の総額。(税金や社会保険料などが引かれる前の金額。)
所得の申告を忘れずに
国保に加入している人は、所得の申告が必要です。申告をしないと、国保税の軽減が受けられなかったり、医療費の自己負担限度額の区分の正しい判定ができなかったりする場合があります。申告がお済みでない人は、町税務課にご相談ください。国保制度の健全な運用のため、国保資格の適正な適用についてのご理解とご協力をお願いします。
国民健康保険の資格について
町住民生活課 電話:096-234-1113
国民健康保険税や所得の申告について
町税務課 電話:096-234-1112
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