国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の確認はお済ですか
国民健康保険の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の確認はお済ですか
甲佐町国民健康保険被保険者の令和6年度交付の「保険証(うぐいす色)」「資格確認書(うぐいす色)」、「資格情報のお知らせ(橙色)」の有効期限は、令和7年7月31日(木)です。
8月から使用可能な令和7年度の「資格確認書(あさぎ色)」、「資格情報のお知らせ(さくら色)」は、7月中旬頃に町から世帯主宛てに発送しています。
まだ届いていない方は、町からの封筒が届いていないか確認の上、町住民生活課保険係へお問い合わせください。
「資格情報のお知らせ(さくら色)」が交付される人
「マイナ保険証」への利用登録が完了している方。
「資格確認書(あさぎ色)」が交付される人
「マイナ保険証」への利用登録を行っていない方、「マイナ保険証」への利用登録を行っているが、要配慮者として「資格確認書」の交付申請された方。
注意事項
窓口で「資格確認書」を受け取られる場合は、古い「保険証」もしくは「資格確認書」(世帯に国民健康保険被保険者が複数いる場合は、全員の「保険証」もしくは「資格確認書」)と、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものをお持ちください。
入院や高額な外来診療を受ける方は「マイナ保険証」、「限度額適用認定証」をご利用ください。
医療費が高額になるときは「マイナ保険証」、「限度額適用認定証」をご利用ください。
マイナ保険証の利用が難しい方(障がい者、要介護者などの要配慮者)への「資格確認書」の交付について
令和6年12月2日以降、健康保険制度は「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行し、原則、「マイナ保険証」での医療機関等の受診をすることとなりましたが、「マイナ保険証」を持っていてもその利用が難しい要配慮者には、申請により「資格確認書」を発行できます。ご希望の方は、住民生活課保険係にて申請してください。
※申請の際は、代理申請でも可能ですが、申請者と代理人が別世帯の場合は、委任状をご持参ください。
要配慮者とは
介助者等の第三者が、高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して、本人の資格確認を補助する必要があるなど、「マイナ保険証」での受診が困難である方。
要配慮者に該当しない方の例
介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がない高齢者や、念のため「資格確認書」を持っておきたい方、「マイナ保険証」を読み取る端末がない医療機関を受診する方などは、要配慮者として認められません。
※「マイナ保険証」を読み取る端末がない医療機関を受診される方は、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示する事で受診できます。
「医療費のお知らせ」について
町から年に数回配布している「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。令和7年度の「医療費のお知らせ」の送付は次のとおりです。
「医療費のお知らせ」の送付について
- 令和7年1月〜3月診療分(令和7年8月送付)
- 令和7年4月〜6月診療分(令和7年11月送付)
- 令和7年7月〜10月診療分(令和8年2月送付)
- 令和7年11月〜12月診療分(令和8年5月送付)
※11月〜12月診療分は、令和8年5月に郵送でお送りします。令和8年2月からの確定申告には、当該月分の領収証が必要になりますので必ず保管をお願いします。
※「医療費のお知らせ」の再発行はできませんので、大切に保管してください。
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