国民健康保険は健康を守る助け合いの制度です
国民健康保険税の納付で国保を支えましょう
国民健康保険(国保)は、加入者の皆さんが国民健康保険税を出し合い、病気やけがをしたときに備える制度です。国保に加入している方の医療費は、加入者本人が医療機関の窓口で支払う一部負担金を除き、残りを国保が支払っています。
その仕組みのおかげで、わたしたちは医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができています。
国保が負担している医療費は、原則として国・県が50%の補助で、残りの50%が加入者のみなさんが納めた保険税で賄っています。
もし、国保がなかったら医療費は全額自己負担になります。
貴重な財源である国保税を納めて国保制度を支えあいましょう。
国保税はこんなことに使われています
療養の給付
診察、治療、薬や注射などの処置、入院および看護、在宅療養および看護、訪問看護など医療費の2〜3割を負担すれば医療を受けることができます。被保険者が負担した残りを国保が負担します。
入院時の食事代
入院中の食事代のうち標準負担額(1)を被保険者が負担し、残り(2)を国保が負担します。
| 区分 | (1)被保険者の自己負担額 | (2)国保負担額(約) | ||
| 一般 | 510円 | 180円 | ||
| 低2 | 90日以内の入院 | 240円 | 450円 | |
| 91日以上の入院 | 190円 | 500円 | ||
| 低1 | 110円 | 580円 | ||
※特別な材料を使った特別なメニューなどを希望した場合は、追加で料金が発生し、その分は自己負担となることがあります。
出産育児一時金の支給
被保険者の出産にかかる費用を支給します。
国保から医療機関へ直接支払われる制度「直接支払制度」があります。これにより、被保険者が医療機関の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金(50万円)を上回った額のみとなり、窓口での費用負担を軽減することができます。なお、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、申請により差額分の支給が受けられます。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときに、葬儀を行った人(喪主)に支給します。
国保税は国保の資格を得た月から計算されます
国保税は、加入の届け出日からではなく、国保加入の資格を得た月から課税されます。加入の届け出が遅れると、加入資格を得た月までさかのぼって国保税を納めていただきます。
国保税は国保をやめる月の前月まで計算されます
国保をやめる時は、やめる月の前月までの月割りで計算して納めていただきます。ほかの保険に加入したのに国保をやめる届け出をしないままだと、保険料と国保税を二重に支払ってしまうことになります。
国保税を滞納すると高額医療費の限度額認定証の交付を受けられない場合があります
高額な医療費を負担する前に限度額認定証の交付を受けていれば(マイナ保険証利用の方は限度額認定書を取得する必要はありません)、医療費の自己負担は限度額までとなります。
しかし、所得に応じて限度額の区分が決定されることから、限度額区分の判定が出来ず、高額な医療費をいったん窓口で負担しなければなりません。
また、国保税を納めないまま納付期限を過ぎてしまうと、督促が行われ延滞金などを徴収される場合があります。
国保税を滞納すると「特別療養費制度」の対象となる場合があります
「特別療養費制度」とは、特別な事情がないにも関わらず、原則として、1年以上の保険税の滞納がある世帯主などが対象とされています。
医療機関を受診した場合、いったんは医療機関の窓口で医療費全額(10割)をご負担いただきますが、後日納税相談のうえ、「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。(あらかじめ通知のうえ一部または全部を保険税に充てる場合があります。)
国保税の納付は口座振替がおすすめです
国保税は、納付書か口座振替で納付することができます(世帯内の国保被保険者すべてが65歳以上の人で、一定の要件を満たすと年金からの天引きになる場合があります)。
口座振替を希望する場合は、指定の金融機関で手続きをお願いします。便利で安心、確実な口座振替をぜひ利用しましょう。
2月の中旬頃から確定申告が始まります
2月の中旬頃から始まる確定申告に「医療費のお知らせ」が使用できます。
- 令和7年8月送付(令和7年1月〜3月診療分)
- 令和7年11月送付(令和7年4月〜6月診療分)
- 令和8年2月送付(令和7年7月〜10月診療分)
- 令和8年5月送付(令和7年11月〜12月診療分)
※11月〜12月診療分は、令和8年5月に郵送しますので、申告には領収証が必要になります。
また、「医療費のお知らせ」は再発行できませんので大切に保管されますようお願いします。
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