交通事故などの第三者行為による怪我の治療で保険を使ったら届出を
更新日:2025年9月1日
交通事故にあったときは「第三者行為による被害届」を届出ましょう
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によって病気や怪我し、「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」を使って治療する場合は届出が義務づけられています。
治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
届出により、「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」が一時的に立て替えた費用を加害者に請求することになります。(下図)
第三者行為求償が必要な理由
第三者行為を原因とする治療費は、本来その行為がなければ不要であったもので、当然に加害者が負担すべきものです。
また、町などの保険者がお支払する保険給付は、被保険者のみなさまにご負担いただく保険料と国や地方自治体の税金が原資となっています。
加害者が負担すべき治療費を、保険者(町)が負担することは、その貴重な原資に損害をあたえる事にもなります。
したがって、本来負担すべき加害者に負担いただき、保険財政の健全化を図る一助として、第三者行為求償を行っています。
こんなときは第三者行為による怪我として届出が必要です
- 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)で負傷したとき
- 不当な暴力を受けて負傷しとき
- 落下物が当たって負傷したとき
- 飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
- 薬の服用で病気を発症したとき
- 他人のペットにより怪我をしたとき
- 車同士の交通事故による同乗者のけがや医療過誤
- 責任能力のない未成年者などの不法行為により他人に損害を与えた
- タクシーやバス会社などの会社で雇っている運転手が仕事中に起こした事故
- 土地の工作物の設置や保存に瑕疵(かし)があることによって与えられた傷害
こんなときは「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」が使えません
- その場で示談したとき
- 加害者から治療費を受け取っているとき
- 仕事中や通勤中に怪我をしたとき
- ケンカなど著しい過失によって怪我をしたとき
- 飲酒運転、無免許運転など法令違反による怪我をしたとき
- 自殺や自傷行為など故意による負傷をしたとき
よくある質問
事故の相手が家族や親せきの場合も届け出が必要?
…事故の相手が家族や親せきでも、届出が必要です。
加害者の連絡先が分からない場合は?
…相手が不明の場合でも、届出が必要です。
自分に過失が大きい交通事故でも届出が必要?
…自分の過失が大きい(自損事故も含む)場合でも、自身が怪我をして、「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」を使用する場合は、届出が必要です。
通勤途中で事故に遭ったが、届出が必要?
…仕事中や通勤途中に怪我をした場合は、「労災保険」が適用になる場合があります。その場合は、「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」は使用できません。怪我をした場合は、速やかに勤務先に申し出てください。
なお、すでに、「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」を使って治療した場合は、町住民生活課までご連絡ください。
届出に必要なもの
- マイナ保険証、資格確認書のいずれか
- 交通事故証明書(交通事故の場合…警察署や自動車安全運転センターなどで発行)
- 第三者行為による被害届
…国民健康保険【様式】第三者行為による被害届(国保)(PDF 約151KB)
…後期高齢者医療保険【様式】第三者行為による被害届(後期)(PDF 約199KB) - 事故発生状況報告書
- 念書
…国民健康保険【様式】念書(国保)(PDF 約84KB)
…後期高齢者医療保険【様式】念書(後期)(PDF 約84KB) - 誓約書
…国民健康保険【様式】誓約書(国保)(PDF 約85KB)
…後期高齢者医療保険【様式】誓約書(後期)(PDF 約85KB) - 印かん
人身事故入手不能理由書(物損事故の場合のみ)
追加情報
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