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医療費が高額になるときは「限度額適用認定証」のご利用を(国民健康保険)

更新日:2024年2月22日

医療費が高額になるとき

国民健康保険には、医療機関などの窓口での支払いが高額となった場合、後から町へ申請することによって自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。

しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」を利用することで医療機関などの窓口での支払いが限度額までになります。国保被保険者で「認定証」の交付を希望される人は、町住民生活課にお問い合わせください。

自己負担限度額は、住民税の課税状況や所得などによって異なります。

世帯内の国保被保険者の資格異動(転入出、死亡、社会保険などへの加入・脱退)があった場合にも、自己負担限度額が変更になることがあります。

また、国民健康保険税を滞納していると「認定証」を交付できない場合がありますのでご注意ください。

申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの

マイナ保険証の利用で限度額適用認定証の事前申請は不要となります

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きをしていなくても、医療機関等に支払う金額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証の事前申請は原則不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

世帯の中に未申告の方がいる場合、限度額の区分を判定できない場合があります。

食事代、差額ベッド代などの保険適用外の診療は対象外となります。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

70歳未満の自己負担限度額(月額)
区分自己負担限度額
ア:所得901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
イ:所得600万円超〜901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
ウ:所得210万円超〜600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
エ:所得210万円以下57,600円
<多数回該当:44,400円>
オ:住民税非課税35,400円
<多数回該当:24,600円>

 (基準総所得額=前年の総所得額等-基礎控除43万円)                          <>内の金額は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。                

70歳以上の自己負担限度額 (月額)

70歳以上の自己負担限度額 (月額)
区分自己負担限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般(課税所得145万円未満)外来:18,000円
 外来+入院(世帯):57,600円
<多数回該当:44,400円>
住民税非課税 区分2外来:8,000円
外来+入院(世帯):24,600円
住民税非課税 区分1外来:8,000円
外来+入院(世帯):15,000円

 

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について

8月1日(火)から「認定証」申請を受け付けます

すでに交付している令和4年度「認定証」の有効期限は、7月31日(月)までです。
8月からは、前年中の所得状況などによって改めて判定します。8月1日(火)から申請を受け付けますので、入院などで必要がある方は町住民生活課に申請して下さい。


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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  • 男性 4,881人
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