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令和8年6月から入院時の食事代等が変わります

更新日:2026年5月21日

 食材費等の上昇が続いていること、光熱・水道費が上昇していることを踏まえ、令和8年6月から入院時の食事代等が変わります。

食事療養費標準負担額(1食につき)

 入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として一食分あたり定められた標準負担額(食事療養標準負担額)を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。

区分

変更後

(令和8年6月以降)

変更前

(令和8年5月まで)

一般 550円510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 330円300円

住民税

非課税世帯  

低所得者2 

 過去12か月で

90日以内の入院

 270円 240円

 過去12か月で

90日を超える入院

 220円(※1) 190円
 低所得者1 130円 110円

 マイナ保険証を利用せず、また限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなかった場合、減額の対象となる方でも「一般」の区分の方と同額(550円)の負担が必要となります。減額対象者や所得区分については、医療費が高額になった場合は高額療養費制度を活用しましょう」のページをご覧ください。

 長期該当認定について(※1)

 70歳未満で住民税非関税世帯の方、および70歳以上で低所得者2に該当する方は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、申請手続きをされると91日目からの食事代が1食220円に減額されます。

 長期該当認定を受けるには、マイナ保険証をご利用の方であっても申請手続きが必要です。

 また、毎年7月末までが有効期限となってますので、更新される方は8月中に更新手続きが必要となります。

<長期該当認定の申請手続きに必要なもの>

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 領収書等(食事代を支払ったことや入院日数が証明できるもの)

65歳以上の方が療養病床に入院したときの生活療養費標準負担額

  生活療養標準負担額とは、65歳以上の方が療養病床に入院した時に係る食費や居住費等です。

区分1食あたりの負担額居住費(1日)

 変更後

(令和8年

6月以降)

変更前

(令和8年

5月まで) 

変更後

(令和8年

6月以降) 

変更前

(令和8年

5月まで) 

一般

入院時生活療養(1)を算定する

医療機関に入院している者 

 550円 510円 430円 370円

入院時生活療養(2)を算定する

医療機関に入院している者

 510円 470円 430円 370円
指定難病の患者  330円 300円 0円 0円

住民税

非課税

世帯 

 低所得者2 270円 240円 430円 370円
 低所得者1 160円 140円 430円 370円

お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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