令和8年6月から入院時の食事代等が変わります
食材費等の上昇が続いていること、光熱・水道費が上昇していることを踏まえ、令和8年6月から入院時の食事代等が変わります。
食事療養費標準負担額(1食につき)
入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として一食分あたり定められた標準負担額(食事療養標準負担額)を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
| 区分 | 変更後 (令和8年6月以降) | 変更前 (令和8年5月まで) | ||
| 一般 | 550円 | 510円 | ||
| 指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 330円 | 300円 | ||
住民税 非課税世帯 | 低所得者2 | 過去12か月で 90日以内の入院 | 270円 | 240円 |
過去12か月で 90日を超える入院 | 220円(※1) | 190円 | ||
| 低所得者1 | 130円 | 110円 | ||
マイナ保険証を利用せず、また限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなかった場合、減額の対象となる方でも「一般」の区分の方と同額(550円)の負担が必要となります。減額対象者や所得区分については、「医療費が高額になった場合は高額療養費制度を活用しましょう」のページをご覧ください。
長期該当認定について(※1)
70歳未満で住民税非関税世帯の方、および70歳以上で低所得者2に該当する方は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、申請手続きをされると91日目からの食事代が1食220円に減額されます。
長期該当認定を受けるには、マイナ保険証をご利用の方であっても申請手続きが必要です。
また、毎年7月末までが有効期限となってますので、更新される方は8月中に更新手続きが必要となります。
<長期該当認定の申請手続きに必要なもの>
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
領収書等(食事代を支払ったことや入院日数が証明できるもの)
65歳以上の方が療養病床に入院したときの生活療養費標準負担額
生活療養標準負担額とは、65歳以上の方が療養病床に入院した時に係る食費や居住費等です。
| 区分 | 1食あたりの負担額 | 居住費(1日) | |||
変更後 (令和8年 6月以降) | 変更前 (令和8年 5月まで) | 変更後 (令和8年 6月以降) | 変更前 (令和8年 5月まで) | ||
| 一般 | 入院時生活療養(1)を算定する 医療機関に入院している者 | 550円 | 510円 | 430円 | 370円 |
入院時生活療養(2)を算定する 医療機関に入院している者 | 510円 | 470円 | 430円 | 370円 | |
| 指定難病の患者 | 330円 | 300円 | 0円 | 0円 | |
住民税 非課税 世帯 | 低所得者2 | 270円 | 240円 | 430円 | 370円 |
| 低所得者1 | 160円 | 140円 | 430円 | 370円 | |
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