平成29年10月から療養病床入院の居住費の自己負担額が変更されます
更新日:2017年10月1日
平成29年10月から療養病床入院の居住費の自己負担額が変更されます
65歳以上の国民健康保険被保険者が療養病床に入院し、その療養の給付と併せて受けた生活療養(食事療養や温度・照明および給水に関する適切な療養環境を整備する療養)に要した費用は、標準負担額を自己負担します。
このうちの居住費の自己負担額について、平成29年10月と平成30年4月の2回に分けて次のとおり段階的に変更されます(難病患者については一律0円)。
平成29年10月から平成30年3月まで
370円(入院医療の必要性の高い人は200円)
平成30年4月から
370円(入院医療の必要性の高い人も同額)
詳しくは、町住民生活課にお問い合わせください。
還付金詐欺に注意しましょう
最近、県内で市区町村職員などを名乗り「納めすぎた保険税や医療費を還付します」などと偽って、お金を振り込ませようとする不審な電話や詐欺が多発しています。
市区町村では、保険税の還付や高額療養費などの受け取りのために金融機関などのATMの操作を求めることなどありません。
保険税の還付や高額療養費などの支給の決定は、必ず郵便で通知します。
本町でも還付金と偽って金融機関の口座番号を聞き出そうとする不審な電話などの案件が数件発生しています。
不審な電話や訪問があった場合には、町役場や警察に相談しましょう。
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