平成30年4月から国民健康保険が変わります
国民健康保険の制度改革(国保の都道府県化)について
平成30年4月から市町村単位で運営されていた国民健康保険は、都道府県が財政運営の責任主体となり市町村とともに運営する方式に変更になります。この制度改革を「国保の都道府県化」と呼びます。
制度改正の目的と概要
この制度改革の目的は国民皆保険の最終的な支え手である国保を安定化させることであり、次の2つの改革が実施されます。
- 財政支援の拡充(全国規模で約3,400億円の公費の拡充)
- 運営の在り方の見直し(市町村単位から都道府県単位での運営に変更)
被保険者の皆さんへの影響について
制度移行時において特別な手続きなどは必要ありません
- 現在の被保険者証などは、記載された有効期限まで利用できます。
- 住所変更や社会保険加入・脱退、高額療養費などの給付の申請などは、今までどおり町住民生活課で手続きできます。
国民健康保険を熊本県内の被保険者で支えます
熊本県内の国保被保険者の医療費を被保険者の皆さんで負担します。そのため、被保険者の皆さんに納めていただいた国保税は熊本県に納付金として納めます。
被保険者証などの様式変更
被保険者証などの様式が一部変更になりますが、今までどおり利用できます。
高額療養費の多数回該当の通算について
過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる制度(多数回該当)について、町外に転居すると保険者が変更になるため該当回数も転居後から計算し直しますが、改正後は県内のほかの市町村への転居であれば資格は継続しているため、転居前の支給も通算して多数回該当の回数に含めることになります。
平成30年度以降の国民健康保険税について
国民健康保険税は今までは市町村において税率を定め賦課していましたが、平成30年4月からは熊本県から示される納付金および納付金を集めるのに必要な標準保険税率を参考に市町村が保険税率を定めて賦課することとなります。
現在は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分を4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)で算定していますが、平成30年4月からの国保税の算定方式が下記のとおり変更されます。
甲佐町国民健康保険税の算定方式
平成30年3月までの算定方式 | |
---|---|
医療給付費分 | 4方式(所得割、資産割、均等割、平等割) |
後期高齢者支援金分 | 4方式(所得割、資産割、均等割、平等割) |
介護納付金分 | 4方式(所得割、資産割、均等割、平等割) |
平成30年4月からの算定方式 | |
---|---|
医療給付費分 | 3方式(所得割、均等割、平等割) |
後期高齢者支援金分 | 3方式(所得割、均等割、平等割) |
介護納付金分 | 2方式(所得割、均等割) |
- 所得割…前年中の所得を基に算定
- 資産割…その年の固定資産税額を基に算定
- 均等割…加入者の人数を基に算定
- 平等割…各世帯に対し算定
国保財政健全化のためにご協力を
財政運営のしくみは大きく変わりますが、被保険者の皆さんの医療の受け方は変わりません。国保税もこれまでどおり町へ納めていただきます。
国保財政健全化および事業効率化を目指すために、皆さんのご協力とご理解をお願いします。
「国民健康保険の都道府県化」についての詳細は、町住民生活課保険係にお問い合わせください。
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