社会保険料控除を受けるには控除証明書が必要です
更新日:2025年12月1日
納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となり、その年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和6年1月から12月までに納付した保険料の全額で、過去の年度分や追納分も含まれます。また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族(お子様など)の負担すべき保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
社会保険料控除証明書は大切に保管しましょう
令和6年中に納付した保険料について社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、令和6年1月1日から9月30日までの間に保険料を納付された方には、令和6年10月下旬から11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
令和6年10月1日から12月31日までの間に、今年初めて保険料を納付された方へは、令和7年の2月上旬に送付されます。
控除証明書についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている日本年金機構の電話番号にお問い合わせください。
保険料は期限内にきちんと納めましょう
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年9月16日 11月は「ねんきん月間」、11月30日(いいみらい)は「年金の日」で...
- 2025年9月11日 ご存じですか? 国民年金の任意加入制度
- 2025年8月26日 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
- 2025年8月19日 国民年金の納付免除・猶予期間がある方へ
- 2025年7月9日 国民年金付加年金保険料を納付して受給年金額を増やしませんか









































































