平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
更新日:2019年2月1日
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間と認められた場合は、将来年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます。)。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方
施行日
平成31年4月1日
申請方法
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
申請書は、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けがあります。出産予定日の6カ月前から提出可能です。速やかに提出してください。
※提出ができるのは、平成31年4月からです。
お問い合わせ先
町住民生活課 住民係 電話番号 096-234-1113(内線104)
熊本東年金事務所 電話番号 096-367-8144
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