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後期高齢者医療制度の加入者の皆さんへ

更新日:2026年8月1日

高額療養費制度の見直しについて

 高額療養費制度の改正により、高額療養費の自己負担限度額が令和8年8月1日から以下のとおり変更となります。

 これは、現役世代の負担を抑えつつ、誰もが必要な医療を将来にわたって安心して受けられる体制を維持するため、負担能力に応じた上限額を新たに見直すものです。

 

主な変更点

�〃遒瓦箸亮�己負担限度額の引き上げ

 負担区分は現行のまま、各区分の自己負担限度額が一律で引き上げられます。

�∪ぢ喘碓未稜�間上限額を新設

 1か月の負担増を考慮し、長期にわたり高額な治療を継続される方の負担を抑えるため、世帯単位での年間支払い総額に対する上限額が新たに設定されます。

 

 区分ごとの上限額
負担割合負担区分自己負担限度額(月額)年間上限額 
 �ヽ依�(個人ごと)��外来+入院(世帯単位) 
3割現役並み所得者��

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

(過去12か月で4回目以降は、140,100円)

 1,680,000円
現役並み所得者��

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(過去12か月で4回目以降は、93,000円)

 1,110,000円
現役並み所得者��

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

(過去12か月で4回目以降は、44,400円)

530,000円
 2割一般��

22,000円

【外来年間上限216,000円】

61,500円

(過去12か月で4回目以降は44,400円)

1割一般��
低所得者��

 11,000円

【外来年間上限96,000円】

25,700円

(過去12か月で4回目以降は24,600円)

 290,000円
低所得者�� 8,000円 15,700円 180,000円

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」について 

 令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度では「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の新規発行を終了しています。

負担区分(限度区分)が低所得者�機Ν兇諒�および現役並み所得者�機Ν兇諒�で、「限度区分が併記された資格確認書」をお持ちでない方は、外来および入院で受診される際に利用できますので、必要な場合は町住民生活課で申請をしてください。マイナ保険証を利用すると申請がなくても自己負担限度額までの支払いとなります。(長期入院されている場合の申請は必要です)

 【申請に必要なもの】

  資格確認書、本人確認書類


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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[令和8年7月31日現在]

  • 総数 9,666人
  • 男性 4,660人
  • 女性 5,006人
  • 世帯数 4,391世帯