後期高齢者医療保険料の減免
更新日:2026年11月1日
後期高齢者医療保険料の減免
令和8年7月28日時点で甲佐町に住所があり、地震による被害で以下のいずれかに該当する後期高齢者医療保険の被保険者は、保険料が減免される場合があります。
対象となるケース・軽減の割合・申請時に必要な書類
| 対象者 | 軽減の割合 | 必要書類 | |
| 1 | 「主たる生計維持者」が、地震により死亡または重篤な傷病を負った方 | 対象保険料 全額 | ・被災したことが分かる書類 ・医師の診断書 |
2 | 「主たる生計維持者」が地震による被害で行方不明となった方 | 対象保険料 全額 | ・被災したことが分かる書類 |
| 3 | 「主たる生計維持者」の「事業・不動産・山林・給与」のいずれかの収入が、 �〜闇�より3割以上減る見込み �∩闇�の合計所得が1,000万円以下 �8困觴�入以外の前年所得が400万円以下 のすべてを満たす方 | 前年合計所得に応じ 300万円以下:全額 400万円以下:8/10 550万円以下:6/10 750万円以下:4/10 1,000万円以下:2/10 ※事業廃止・失業は対象保険料の全額 | ・被災したことが分かる書類 ・収入減少が分かる書類 ・保険金等の補填額が分かる書類 ・令和7年所得が分かる書類 ・令和8年収入見込みが分かる書類 |
4 | 主たる生計維持者が「居住する住宅」に損害を受けた方 ※解体(公費・自費)をした方 | 全壊:全額 半壊・中規模半壊・大規模半壊:1/2 解体(公費・自費):全額 | ・罹災証明書 |
| 5 | 被保険者本人が主たる生計維持者ではなく、その本人が地震による被害で行方不明となった方 | 対象保険料 全額 | ・被災したことが分かる書類 |
※甲佐町役場から発行された罹災証明書(住家のみ)において半壊以上となった方は申請は不要です。ただし、1.2.3.5に該当する方、または、解体(公費・自費)した方は別途お申し出ください。
申請期限
令和9年3月31日(水)まで
※土日祝日を除く8時30分から17時15分
申請場所
甲佐町役場 住民生活課 保険係
追加情報
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