後期高齢者医療制度の保険料率について
更新日:2022年6月1日
保険料率
後期高齢者医療制度では、「後期高齢者医療保険料」が個人単位で賦課されます。
保険料の賦課額は、被保険者1人ひとりにかかる均等割額と、被保険者の前年の所得に応じて算定する所得割額(基礎控除後の総所得金額等×所得割率)との合計となります。
この均等割額と所得割率は、熊本県内で均一となり、2年ごとに見直しがあります。
令和4年度・令和5年度の熊本県の保険料率は、次のとおりです。
令和4年度と令和5年度の保険料率
均等割額:54,000円
所得割率:10.26%
※後期高齢者医療保険料の賦課限度額は、1人当たり66万円となります。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年10月31日 後期高齢者医療保険の一部負担金の減免および徴収猶予
- 2025年10月31日 後期高齢者医療保険料の減免
- 2025年8月4日 後期高齢者医療保険「あんま・はり・きゅう治療券」を交付してい...
- 2025年7月25日 交通事故などの第三者行為による怪我の治療で保険を使ったら届出...
- 2025年7月24日 後期高齢者健診を実施します









































































