後期高齢者医療制度の保険料率について
更新日:2022年6月1日
保険料率
後期高齢者医療制度では、「後期高齢者医療保険料」が個人単位で賦課されます。
保険料の賦課額は、被保険者1人ひとりにかかる均等割額と、被保険者の前年の所得に応じて算定する所得割額(基礎控除後の総所得金額等×所得割率)との合計となります。
この均等割額と所得割率は、熊本県内で均一となり、2年ごとに見直しがあります。
令和4年度・令和5年度の熊本県の保険料率は、次のとおりです。
令和4年度と令和5年度の保険料率
均等割額:54,000円
所得割率:10.26%
※後期高齢者医療保険料の賦課限度額は、1人当たり66万円となります。
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