障がいを理由とする差別の解決に取り組んでいます(障害者差別解消法)
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を作るため、「障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
法律の目的と概要
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解決法)」は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、平成25年6月に制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
この法律には国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止するとともに、それを実効的に推進するための基本方針や対応要領を作成すること、また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の「障がいを理由とする差別」を解消するための支援措置が定められています。
差別解消のための措置
この法律では、差別を解消するための措置として、次のような行為を禁じています。
(1)不当な差別的取り扱い
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けた
りするような行為をいいます。
例えば、
・障がいがあることを理由に、窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにする。
・障がいがあることを理由に、資料やパンフレットなどの提供、説明会やシンポジウムなどへ
の出席を拒む
・車いすを利用していることを理由に、レストランなどの入店が断られる
などです。
(2)合理的配慮の不提供
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、過度の負担でないにもか
かわらず「社会的障壁」(障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となる
ような事物・制度・慣行・観念など)を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことをいい
ます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は、差別に当
たります。
例えば、
・聴覚障がいがあることを伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられない
・視覚障がいがあることを伝えたのに、「これ」「そこ」というような説明しかされない
などです。
合理的配慮の提供にあたっては、障害のある人と事業所間の「建設的対話」を通じて相互理解を
深め、ともに対応案を検討していくことが重要です。
※障がいを理由とする差別にあたるかどうかは、それぞれの事案に応じて具体的に判断されます。
この法律の対象範囲
対象 | 不当な差別的取り扱い | 合理的配慮の提供 |
国の行政機関・地方公共団体等 | 不当な差別取扱いが禁止 されます。【法的義務】 | 障がいのある方に対し、合理的配慮を 行わなければなりません。【法的義務】 |
民間事業者 ※民間事業者には、個人事業 者、NPO等の非営利事業者も 含みます | 不当な差別的取扱いが禁止 されます。【法的義務】 | 障がいのある方に対し、合理的配慮を 行わなければなりません。【法的義務】 ※R6.4.1から、民間事業者も法的義務 になりました。 |
障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、ホームページもご覧ください。
内閣府
■リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」
熊本県
追加情報
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