特別児童扶養手当について
更新日:2023年3月20日
特別児童扶養手当
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母などに支給されます
支給月額(令和4年4月時点)
- 1級 52,400円
- 2級 34,900円
支給時期
- 4月(12〜3月分)
- 8月(4〜7月分)
- 12月(8〜11月分)
支給要件
- 日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
- 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
- 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
政令で定める基準
申請に必要なもの
- 認定請求書(町福祉課窓口または下記リンクにあります)
- 認定診断書(町福祉課窓口または下記リンクにあります)
※申請日から1年以内の交付による身体障害者手帳または療育手帳の写しを提出すると省略できます
※診断書は、申請日から遡って2カ月以内に医師が作成したものが必要です
- 振込先口座申出書(町福祉課窓口または下記リンクにあります)
- 戸籍謄(抄)本(本籍地の市町村にて取得できます)
- 預金通帳等(振込先口座の確認のため)
- マイナンバーが確認できるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの人のみ)
認定請求書、認定診断書、振込先口座申出書の様式は、次の熊本県のホームページへのリンクからダウンロードできます。
追加情報
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