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熊本県心身障害者扶養共済制度

更新日:2023年10月23日

熊本県心身障害者扶養共済制度

  障害のある人を扶養している保護者の連帯と相互扶助の精神に基づき、障がいのある人の生活の安定の一助と福祉の増進に資するとともに、障がいのある人の将来に対し、保護者が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。

障がいのある人を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する制度です。

 

申請方法

加入を希望される人は甲佐町役場福祉課までお問い合わせください。

また、年度内加入を希望される人は、審査に2か月程度時間を要しますので、お早めにご連絡ください。

加入できる人

 保護者要件

障がいのある人を現に扶養している保護者であって、次の用件をすべて満たしている人

・熊本県内に住所があること

・加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること

・特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

・障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること

 

 障がいのある人の要件

次のいずれかに該当する障がいのある人で、将来独立自活することが困難であると認められる人

・知的障がい者

・身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までの人

・精神または身体に永久的な障がいがある人で、その障がいの程度が1または2と同程度と認められる人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

掛け金(平成20年度以降加入の場合)

掛金は保護者の加入時の年齢によって決まります。

1人2口まで加入できます。

加入時の年度の4月1日時点での年齢 掛金月額(1口あたり) 

35歳未満 

 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満  14,300円
45歳以上50歳未満  17,300円
50歳以上55歳未満  18,800円

55歳以上60歳未満

 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

※生活が著しく困難であると認められる加入者に対して、掛金の減免制度を設けています。

給付について

 年金の給付

・年金は障がいのある人の生涯にわたって支給されます。

1口加入の人 月額2万円

2口加入の人 月額4万円

・加入者が障がいのある人の生存中にお亡くなりになられた時、または加入日以降の疾病または災害を原因として、重度障がい状態に該当していると認められた時は、その月から終身にわたり障がいのある人に年金が支給されます。

・障がいのある人が、年金の受け取りや管理をすることが困難である時は、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。(事情により年金管理者を変更することも可能です)

 

 弔慰金

・1年加入した後、加入者の生存中に障がいのある人がお亡くなりになられた時は、加入期間に応じて加入者に弔慰金が支給されます。

・加入者と障がいのある人が同時にお亡くなりになられた時は、同様の弔慰金が支給されます。なお、加入者の生存中に障がいのある人がお亡くなりになられた時は年金は支給されません。

申請に必要なもの

 ・申請書

・告知書

・障害者手帳

・住民票(申込者、障害のある人)

 

 


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 福祉係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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