重度心身障がい者医療費助成について
重度心身障がい者医療費助成
重度の障がいがある人が医療機関で支払った医療費の自己負担分の一部を助成します。
対象者
〇重度心身障がい者であること
・身体障害者手帳1級、または2級に該当する人
・療育手帳A1、またはA2に該当する人
・精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人
・福祉手当受給相当者
〇満1歳以上であること
〇甲佐町の住民であること
〇健康保険の被保険者または被扶養者であること
※上記の条件を満たしていても、所得制限額の上限を超える所得がある場合、助成が停止します。
受給資格認定から助成までの流れ
1.町への資格認定申請
障害者手帳を受領する際、受給資格に該当する人は、町から申請のご案内をいたします。
2.受給資格の決定及び受給者証の送付
障害要件や所得制限の確認をしたうえで、町から受給者証を送付します。
3.町への医療費助成の申請
医療機関の領収書等、下記に記載の医療費の助成を受けるために必要なものを確認のうえ、町に申請します。
※申請月から遡って1年分を申請することができます。ただし、受給資格の発生以降の受診分に限ります。
4.町からの支払
申請月の翌月末に振り込みます。(支払日が予定より遅くなる場合がありますのでご了承ください。)
※高額療養費や付加給付費が健康保険から支給される人はこの限りではありません。
申請方法
受給資格認定申請・医療費の助成申請のどちらとも福祉課窓口での申請になります。
下記の申請に必要なものをお持ちのうえ、福祉課窓口までお越しください。
申請に必要なもの
●受給資格認定申請に必要なもの
助成を受けるためには、受給資格の認定が必要です。以下の書類を提出してください。
・申請書
・障害者手帳
・本人名義の預貯金通帳
・健康保険証
・マイナンバーのわかるもの
申請様式は下記のとおりです。
●保険証変更申請に必要なもの
保険証が変わったときには、届出が必要です。以下書類を提出してください。
・申請書
・新しい健康保険証
・お持ちの受給者証
※新しい受給者証と交換します。
●医療費の助成を受けるために必要なもの
・受給者証
・医療機関発行の領収書または支払い証明書
・健康保険の高額医療費や付加給付費が発生している場合はそれらの支給明細書
対象となる医療費
・健康保険適用の医療費
・治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分
・自立支援医療費に係る本人負担分
・療養介護医療、障害児施設医療に係る本人負担分
・柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま、マッサージ、指圧師の施術料に係る療養費
※ただし、健康保険から支給される高額医療費や付加給付費がある場合は、その額を控除して計算します。
対象とならないもの
・保険適用外の費用(自費分)
・入院時の食事代、差額ベッド代、おむつ代等
・予防接種の費用
・診断書等の文書料等
助成額
保険適用の医療費から自己負担額及び健康保険から支給される高額療養費や付加給付費を除いた額が助成額となります。
自己負担額 (令和6年4月診療分から) | 入院の場合 | 入院外の場合 (外来・通院等) |
1つの医療機関につき 2,000円/月 | 1つの医療機関につき 1,000円/月 |
※院外処方の場合は、処方箋発行医療機関と調剤薬局の医療は合算して計算します。
【計算式】 医療費の一部負担金(保険適用分)-(高額療養費・付加給付額)-入院の場合2,000円・入院外の場合1,000円=助成額 |
※令和6年3月31日以前の診療や施術にかかる医療費については、
入院 2,040円、入院外(外来・通院等)1,020円を差し引いて助成します。
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