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令和3年度から新しい介護保険料となります

更新日:2021年4月1日

介護保険料は制度を支える大切な財源です

 介護保険料は3年ごとに見直され、令和3年度からは第8期(2021〜2023年度)の新しい保険料になります。

 今回の改正では、保険料の上昇を抑えるために町の介護給付費準備基金を取り崩して活用し、介護保険の利用者や介護報酬改定の影響を受けての令和3〜5年度の給付費を見込み、保険料の算定をしました。

 保険料を年金から天引きされる特別徴収の被保険者には、4月に仮徴収額の通知を送付していますが、令和2年分の所得総額および令和3年度の住民税額が6月に決定されるために、その後に、新しく決定した保険料の通知書を特別徴収の被保険者および普通徴収(納付書および口座振替での徴収)の被保険者に送付します。

 皆さんに納めていただく保険料は、制度を運営するための大切な財源です。保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

 

■65歳以上の人(第1号被保険者)の令和3年度からの介護保険料(年額)
所得段階対象の方保険料率"保険料(年額)"
第1段階

・生活保護受給の方

・住民税非課税世帯でかつ老齢福祉年金受給の方

・住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方"

基準額×0.3

21,960円
第2段階住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方基準額×0.536,600円
第3段階住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方基準額×0.751,240円
第4段階本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方基準額×0.965,880円
第5段階(基準)本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える方基準額×1.073,200円
第6段階本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円未満の方基準額×1.287,840円
第7段階本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円以上210万円未満の方基準額×1.395,160円
第8段階本人が住民税課税でかつ合計所得金額が210万円以上320万円未満の方基準額×1.5109,800円
第9段階本人が住民税課税でかつ合計所得金額が320万円以上の方基準額×1.7124,440円

 

 


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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