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国民健康保険・後期高齢者医療の一部負担金(窓口負担)が免除されます

更新日:2026年9月2日

 国民健康保険・後期高齢者医療の一部負担金(窓口負担)が免除されます

令和8年熊本地震により被災された方で、一定の要件に該当する場合は、医療機関・薬局等を受診した際の一部負担金(窓口負担)の支払いが免除されます。
医療機関等の窓口で、「令和8年熊本地震により被災し、免除の対象となる要件に該当する」旨を申し出てください。
なお、マイナ保険証等や現金がない場合でも受診できます。
詳しくは、下記の熊本県の案内をご確認ください。

【熊本県】国民健康保険・後期高齢者医療 一部負担金の支払猶予・免除 のご案内(外部リンク)

 対象となる方

(1)甲佐町国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者の方

(2)令和8年熊本地震により、次のいずれかに該当する方

  1. 住家の全半壊又はこれに準ずる被災をされた方(準半壊は含みません。)
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方


※住家の被害については、「り災証明書」の判定等により確認します。
※医療機関等の窓口で、「り災証明書」を提示する必要はありません。
 対象となる旨を口頭で申し出てください。
※被災された方で、「り災証明書」の交付を受けていない場合は、対象要件の確認ができないことがありますので、「り災証明書」の申請を行ってください。

医療機関・薬局等を受診するとき

医療機関・薬局等の窓口で、
「令和8年熊本地震で被災し、一部負担金の免除対象です」
と申し出てください。
対象となることが確認できれば、保険診療に係る一部負担金(窓口負担)の支払いが免除されます。

「一部負担金減免証明書」を順次送付します

町では、対象者であることを確認できた方に、「一部負担金減免証明書」を順次送付する予定です。
この証明書は、医療機関等の窓口で提示することで、対象者であることをスムーズに確認してもらうためのものです。この証明書がなくても要件に該当していれば一部負担金が免除されます。
証明書が手元にない場合でも、免除の要件に該当する方は、医療機関等の窓口で対象となる旨を申し出ることで免除を受けることができます。
なお、対象となる方に該当する方で、証明書の交付を希望される場合は、住民生活課保険係へご相談ください。

すでに医療機関等で支払った場合

免除の対象となる方が、対象期間中に医療機関等で一部負担金を支払った場合は、後日、払い戻しを受けられる場合があります。
手続きには、受診した医療機関等の領収書が必要となりますので、大切に保管してください。
※払い戻しの手続きに関しては準備が出来次第公開します。

免除の対象とならない費用

次の費用は、一部負担金の免除の対象となりません。
• 入院時の食事代
• 入院時の居住費
• 差額ベッド代
• その他、保険診療の対象とならない費用

対象期間

令和8年7月28日から令和8年11月末診療分まで 

留意事項まとめ

• 医療機関等の窓口で申告された内容について、後日、保険者(甲佐町等)から確認を行う場合があります。
• 確認の結果、免除の要件を満たしていないことが判明した場合は、免除された一部負担金について、後日お支払いいただく場合があります。
• 免除の対象となる期間中に医療機関等で支払った領収書や診療明細書等は、大切に保管してください。
• 甲佐町国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者であれば、県外の医療機関等を受診した場合も、免除の対象となります。
• ただし、入院時の食費・居住費等の保険診療外の費用は免除の対象となりません。
• 甲佐町国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されている方は、加入している保険者へお問い合わせください。

相談・お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
午前9時00分〜正午
午後1時00分〜午後5時00分
一部負担金の免除についてご不明な点がある場合は、住民生活課保険係へお問い合わせください。


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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[令和8年7月31日現在]

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  • 男性 4,660人
  • 女性 5,006人
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