国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の更新について
お手持ちの「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の有効期限は7月31日です
お手持ちの「資格確認書(あさぎ色)」「資格情報のお知らせ(さくら色)」の有効期限は7月31日(金)です。
「マイナ保険証」をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ(みず色)」を、そうでない方には、「資格確認書(もも色)」を、7月中旬以降に世帯主宛てに特定記録郵便もしくは普通郵便にて順次発送いたします。
※世帯に「資格確認書」が交付される方が一人でもいらっしゃったら特定記録郵便での送付となります。
8月から利用可能な「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の確認をお願いします
新しい「資格確認書(もも色)」「資格情報のお知らせ(みず色)」は、受け取り後、記載内容に間違いがないかを確認していただき、8月1日(土)から使用してください。記載内容に誤りがあった場合は、町住民生活課保険係まで連絡をお願いします。
古い「資格確認書(あさぎ色)」「資格情報のお知らせ(さくら色)」は有効期限(令和8年7月31日)を過ぎたら、裁断するなどして破棄していただくようお願いします。
受け取られた新しい「資格確認書(もも色)」「資格情報のお知らせ(みず色)」は、有効期限(令和9年7月31日)まで大切に使用してください。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。医療機関を受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。
入院や高額な外来診療を受ける方は「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」をご利用ください。
「マイナ保険証」が利用可能な医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、「マイナ保険証」を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
注意事項
- 直近12ヵ月の入院日数が通算90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
- 所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。
- 国保被保険者で令和8年度の認定証が必要な方は、8月3日(月)から申請ができます。町住民生活課保険係の窓口までお越しください。
マイナ証ならではのメリットとは(PDF 約520KB)
マイナ保険証の利用が難しい方(障がい者、要介護者などの要配慮者)への「資格確認書」の交付について
令和6年12月2日以降、健康保険制度は「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行し、原則「マイナ保険証」での医療機関等の受診をすることとなりましたが、「マイナ保険証」を持っていてもその利用が難しい要配慮者には、申請により「資格確認書」を発行できます。ご希望の方は、住民生活課保険係の窓口にて申請してください。
※申請の際は、代理申請でも可能ですが、申請者と代理人が別世帯の場合は、委任状をご持参ください。
要配慮者とは
介助者等の第三者が、高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して、本人の資格確認を補助する必要があるなど、「マイナ保険証」での受診が困難である方。
要配慮者に該当しない方の例
介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がない高齢者や、念のため「資格確認書」を持っておきたい方、「マイナ保険証」を読み取る端末がない医療機関を受診する方などは、要配慮者として認められません。
※「マイナ保険証」を読み取る端末がない医療機関を受診される方は、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示する事で受診できます。
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