国民健康保険のしくみ
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)とは、加入者(被保険者)の収入に応じて国民健康保険税(国保税)を出し合い、病気やけがの時の経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられるよう設けられた制度です。 加入者の皆さんからの国保税と国などからの補助などで、県と町が共同で国保の運営を行っています。
会社などの健康保険(健康保険組合、共済組合、政府管掌健康保険など)に加入している人、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けている人を除き国民健康保険に加入しなければなりません。これを 「国民皆保険制度」といいます。
被保険者証は大切にしましょう
国保の加入手続きをすると、被保険者1人ひとりに被保険者証を交付します。被保険者証は、国保に加入している証明書ですので、次のことに注意して大切に保管してください。
記載内容の確認をしましょう
交付されたら記載内容を必ず確認し、間違いがある場合は自分で訂正せず町住民生活課保険係に申し出てください。
受診の際には必ず持参しましょう
医師にかかるときは、必ず窓口に提出しましょう。被保険者証を提示しないと、掛かった医療費の10割を負担していただく場合があります。
必ず手元に保管しましょう
病院に預けっ放しにするのはやめましょう。
他人と貸し借りするのはやめましょう
他人に貸したり借りたりすることは法律で罰せられます。
紛失、破損、汚損の場合は再交付の手続きをしましょう
町住民生活課保険係で再交付の申請を受け付けています。本人確認ができるものと印かん(朱肉使用のもの)を準備の上、手続きをしてください。
期限切れの被保険者証は返却しましょう
被保険者証の「有効期限」を確認し、期限が過ぎている場合は町住民生活課保険係に返却してください。
国民健康保険税の納付義務
納付すべき国保税は資格取得の月から
国保税は被保険者として資格を取得した月から納めることになります。加入手続きを行った月からではありません。
例えば、平成30年4月1日付けで会社の健康保険を辞めて加入手続きを行った場合、国保税は平成30年4月分から掛かります。また、転入などの異動による資格取得についても、異動届を行った月からではなく異動があった月から国保税が掛かります。
国保税の納付義務者は世帯主
国保税は世帯主に課税されます。世帯主が会社などの健康保険に加入していて国保に加入していない場合でも、国保税の納付義務者は世帯主です。 町から送付する国保税の通知書、納付書などはすべて世帯主あてに送付します。
国保税を滞納すると
- 督促が行われたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、被保険者証を返却することになり「被保険者資格証明書」が交付されます(このとき、いったんかかった医療費の全額を支払うことになります)。
- 納期限から1年6か月間経過しても滞納を続けていると、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が差し止められます。
- さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部が滞納している国保税にあてられます。このほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
国保税の納付が難しい場合は、お早めに町住民生活課または町税務課にご相談ください。
国民健康保険の資格や給付についてのお問い合わせ先
町住民生活課 電話 096-234-1113
国民健康保険税についてのお問い合わせ先
町税務課 電話 096-234-1112
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