国民健康保険への届出(加入・喪失手続き)
更新日:2026年3月1日
加入届
転入・退職・出生等により、甲佐町の国民健康保険に加入する場合は、事由発生日から14日以内に届け出が必要です。
国民健康保険の資格取得日は、事由発生日(届出日ではありません)となり、保険料は資格取得月〜3月までを1年度として計算します。
注意
国保に加入しなければならないのに、届け出が遅れると、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。
| 加入理由 | 持参物 | 事由発生日 | 届出期間 |
| 他市町村からの転入 | ・ マイナンバーカードなど身分証 ・転出証明書(転入前の市町村) | 転入日 | 転入日から14日以内 |
| 職場の社会保険をやめた 被扶養者からはずれた | ・マイナンバーカードなど身分証 ・健康保険資格喪失証明書または離職票 (対象者全員分) | 社会保険の資格喪失日 | 社会保険の喪失日から14日以内 |
| 子どもが生まれた | ・マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ ・母子手帳 | 出生日 | 出生日から14日以内 |
| 生活保護の廃止 | ・マイナンバーカードなど身分証 ・生活保護の喪失がわかるもの | 生活保護廃止日 | 保護廃止日から14日以内 |
喪失届
転出・勤務先の社会保険への加入・死亡等により甲佐町の国民健康保険を脱退する場合は、事由発生日から14日以内に届け出が必要です。保険税は4月(年度途中加入の場合は資格取得月)〜資格喪失までを再計算後、納付済保険料と差引き調整をします。
| 加入理由 | 持参物 | 事由発生日 | 届出期間 |
| 他市町村への転出る | ・資格確認書または資格情報のお知らせ | 転出日 | 転出日から14日以内 |
| 職場の社会保険に加入 被扶養者となった | ・マイナンバーカードなど身分証 ・職場の資格確認書、資格情報のお知らせ(対象者全員分) | 社会保険の資格取得日 | 社会保険の取得日から14日以内 |
| 国保の被保険者の死亡 | ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・喪主の口座番号(葬祭費申請に使用) | 死亡日 | 死亡日から14日以内 |
| 生活保護の開始 | ・資格確認書、資格情報のお知らせ ・生活保護の開始がわかるもの | 生活保護開始日 | 保護開始日から14日以内 |
注意
国保を脱退しなければいけないのに、届け出が遅れると、国保の被保険者証があるため、うっかりそれを使って受診してしまうことがあります。このようなときは、国保で負担した医療費の7割(または8割)を、後で返していただくことになります。
その他のとき
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 町内で住所が変わったとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 世帯主や氏名が変わったとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 世帯を分けたり一緒にしたとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 修学・長期の旅行などのため、住所を離れるとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・修学の場合は「在学証明書」 |
| 「被保険者証」をなくしたとき(あるいは破損、汚損して使えなくなったとき) | ・身分を証明するもの …「運転免許証」「マイナンバーカード」など 顔写真付の身分証明証 |
| 町外の社会福祉施設に入所(退所)したとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・施設入所(退所)証明書 |
| 10歳から64歳までの人で、身体障害者療護施設に入所(退所)したとき | ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・施設入所(退所)証明書 |
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