マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
更新日:2022年9月5日
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
令和3年10月から医療機関や薬局の窓口において、オンライン資格確認の本格運用が開始されました。事前に利用申し込みをすることで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
・従来の健康保険証も引き続き利用できます
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、「マイナ受付」と書かれたポスター・ステッカーが目印です
詳しくは、「マイナンバーカードの保険証利用について」(厚生労働省)をご参照ください。
健康保険証利用に対応する医療機関は、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(厚生労働省)で確認できます。
利用には事前に申し込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に申し込みが必要です。対応するスマートフォンやパソコン(ICカードリーダー)を利用して、マイナポータルから申し込みできます。お持ちのスマートフォンやパソコンでの申し込みができない方は、役場住民生活課窓口でも手続きができます。
詳しくは、マイナポータルのホームページでご確認ください。
※マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」ページ(外部サイト)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは?
就職・転職・引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証として、ずっと使えるようになります。ただし、医療保険者への届出は引き続き必要です。
また、マイナンバーカードを用いて、特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できるようになります。本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師と共有できるようになります。
追加情報
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