国民健康保険の資格異動の届出について
更新日:2026年3月1日
被保険者資格に異動があったときは届出をしましょう
世帯主は、自分の世帯員に国民健康保険の資格異動(転入、転出、社会保険への加入または脱退など)があった場合、14日以内に必ず町へ届け出なければなりません。届け出が遅れると、保険給付が制限される場合などがあります。
職場の健康保険に加入している人以外は、国民健康保険に入る必要があります。3〜4月は、就職などで異動が多い時期です。忘れずに届出をしましょう。
※国民健康保険税は、届出をした日の月からではなく、国民健康保険に加入した日(転入日や社会保険の資格喪失日など)の月にさかのぼって掛かります。
あんま・はり・きゅう治療券の発行について
令和7年度の「あんま、はり、きゅう治療券」の使用期限は、令和8年3月31日(火)までです。なお、令和8年度の治療券は、令和8年4月1日(水)から発行します。
国保被保険者で治療券が必要な人は、町住民生活課保険係窓口で申請してください。
「あんま、はり、きゅう治療券」の申請に必要なもの
- 「国民健康保険資格確認書」「国民健康保険資格情報のお知らせ」のいずれか
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