国民健康保険の資格異動の届け出について
更新日:2025年3月1日
被保険者資格に異動があったときは届け出をしましょう
世帯主は、自分の世帯員に国民健康保険の資格異動(転入、転出、社会保険への加入または脱退など)があった場合、14日以内に必ず町へ届け出なければなりません。届け出が遅れると、保険給付が制限される場合などがあります。
職場の健康保険に加入している人以外は、国民健康保険に入る必要があります。3〜4月は、就職などで異動が多い時期です。忘れずに届け出をしましょう。
※国民健康保険税は、届け出をした日の月からではなく、国民健康保険に加入した日(転入日や社会保険の資格喪失日など)の月にさかのぼって掛かります。
国民健康保険被保険者証の有効期限は7月31日まで
国保被保険者の皆さんが現在お持ちの被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日(木)までです。
令和6年度分までは、当年度分の保険証を発行の上、お渡ししておりましたが、令和6年12月2日より保険証の新規発行が廃止となりました。そのため、令和7年度分は、有効期限が切れる前に保険証に代わり「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を世帯主あてに郵便で送付します。
あんま・はり・きゅう治療券の発行について
令和6年度の「あんま、はり、きゅう治療券」の使用期限は、令和7年3月31日(月)までです。なお、令和7年度の治療券は、令和7年4月1日(火)から発行します。
国保被保険者で治療券が必要な人は、町住民生活課保険係窓口で申請してください。
「あんま、はり、きゅう治療券」の申請に必要なもの
- 「国民健康保険被保険者証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のいずれか
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