ご存知ですか? 国民年金の任意加入制度
更新日:2020年8月1日
任意加入制度
老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)は、20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。
保険料の納め忘れなどにより納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、受取額を満額に近づけることができます。
なお、老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料の納付済期間や免除期間などが原則として10年以上(平成29年8月1日に25年から10年に短縮されました)必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、65歳になるまで任意加入することができます。
保険料の納付方法は、原則として口座振替となります。
ただし、申出があった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
海外に在住の場合も加入できます
海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年金に任意加入することができます。保険料の納付方法は、国内にいる親族などの協力者がご本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預金口座から引き落とす方法があります。
対象となる方
- 年金額を増やしたい方は、65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていない方は、65歳までの間
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
必要なもの
年金手帳または基礎年金番号が分かるもの、通帳、認印、金融機関届出印を準備の上、町住民生活課または熊本東年金事務所にお申し出ください。
お問い合わせ先
- 町住民生活課 住民係 電話番号 096-234-1113(内線104)
- 熊本東年金事務所 電話番号 096-367-8144
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