学生納付特例制度
学生納付特例制度について
20歳以上の方は原則、国民年金への加入と国民年金保険料を納めることが義務となっています。
保険料を納めないと、老後の年金だけではなく、障害や死亡といった不測の事態が起きた時に、年金を受けることができない場合があります。
保険料を納めることが経済的に難しい場合、学生の方には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
1.対象者
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
2.申請方法
・熊本東年金事務所窓口または郵送
・町住民生活課住民係窓口または郵送
・電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方)
マイナポータルから申請することができます。
詳しくはマイナポータルを利用した電子申請(国民年金)をご覧ください。
申請に必要な書類
- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
- (1)または(2)の書類
(1)基礎年金番号通知書、年金手帳(氏名の記載ページ)
(2)マイナンバーカード
※在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。
老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。
ただし、この特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付期間が必要です。)。このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、この特例の承認後10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。
保険料の追納について
・学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納をすることをお勧めします。
・学生納付特例の受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納するには、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
お問い合わせ先
町住民生活課 住民係 096-234-1113(内線104)
熊本東年金事務所 096-367-8144(自動音声に従ってください。)
追加情報
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