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国民年金保険料の「納付免除・納付猶予制度」をご存じですか?

更新日:2023年7月1日

国民年金保険料の免除制度

 国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」となる制度があります。

 保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、万が一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害年金や遺族年金を受けとれない場合があります。そのような状況を防ぐため、免除の申請をしておきましょう。

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度減少した人を対象にした免除特例もあります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

免除を受けるための条件

免除(全額・一部)申請

 本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、その前年所得)が一定額以下の場合、全額または一部免除となります。

※配偶者については、別居中や生計同一でない場合も含まれます。

※一部免除の場合、納付すべき保険料を納付しなければ、一部免除が無効となり、未納とみなされますので、納期限までに納めなければなりません。

退職(失業)による特例申請

 退職(失業)した人の前年の所得額を0円として審査されます。

納付猶予申請

 50歳未満の人が対象で、本人・配偶者それぞれの前年所得(過去の年度分については、その前年所得)が一定額以下の場合、納付が猶予されます。

免除申請方法と免除期間

令和4年度の免除申請受付は、7月から開始され、令和4年7月分から令和5年6月分までの期間を対象として審査されます。

 また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1ヵ月前までになります。

 ただし、1枚の申請書で申請できるのは、申請年度の7月分から翌年6月分までとなりますので、必要に応じて、複数の申請書の提出が必要です。

 なお、全額免除または納付猶予の承認を受けた人が、翌年以降も引き続き、全額免除または納付猶予の承認を希望される場合は、申請時に継続の申し出をすることで、翌年以降の申請が不要になります。ただし、失業による特例の申請をされた人は、翌年度も申請が必要です。

申請する際に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳

※失業による申請の場合、離職票または雇用保険受給資格者証

お問い合わせ先

町住民生活課 096-234-1113 (内線104) 

熊本東年金事務所 096-367-8144(自動音声案内に従ってください)


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 住民係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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