後期高齢者医療保険料の軽減のご案内
更新日:2023年8月16日
後期高齢者医療保険料を算定するにあたり、次のような軽減措置があります。
軽減措置の内容
所得が少ない人には、同一世帯の世帯主および被保険者全員の総所得金額などを基に「均等割額」の軽減があります。
7割軽減
「基礎控除額(43万円)」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯
5割軽減
「基礎控除額(43万円)」+「29万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯
2割軽減
「基礎控除額(43万円)」+「53万5千円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯
※資格を得た日の前日まで被用者保険の被扶養者だった人は、資格取得後2年間は「均等割額」が5割軽減されます(「所得割額」はかかりません)。
保険料の減免
被保険者またはその世帯主が災害などに遭われた場合は、申請により保険料の減免を受けることができます。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年3月15日 今年度の健診・検診の申し込みは4月22日(月)までです
- 2024年2月9日 後期高齢者医療制度について
- 2023年10月16日 窓口負担割合等の相談窓口について
- 2023年9月5日 交通事故などで国民健康保険や後期高齢者医療保険を使って治療を...
- 2023年8月15日 後期高齢者医療保険「あんま・はり・きゅう治療券」の交付してい...