令和元年10月から児童発達支援などの利用者負担が無償化されます
更新日:2019年9月1日
令和元年10月から児童発達支援などの利用者負担の無償化について
令和元年(2019年)10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援などの利用者負担が無償化されます。
就学前の障害児を支援するため、下記のサービスについては、対象者の利用者負担を無料とします。
無料となるサービス
- 児童発達支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型児童発達支援
- 医療型障害児入所施設
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
時期 | 対象者 |
---|---|
令和元年(2019年)10月1日〜令和2年(2020年)3月31日 | 誕生日が2013年4月2日〜2016年4月1日までの障害のある子ども |
令和2年(2020年)4月1日〜令和3年(2021年)3月31日 | 誕生日が2014年4月2日〜2017年4月1日までの障害のある子ども |
※利用者負担以外の費用(医療費や食費などの現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。
※幼稚園、保育所、認定こども園などと上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません
ご利用の障害児サービス事業所との間で年齢を伝えるなどして、無償化対象であることを事前にご確認ください。
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