【児童手当】 高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
令和6年(2024年)10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳年度末までのお子様(大学生年代のお子様)については、第3子以降の加算(10,000円から30,000円)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。第3子以降加算の対象となるには手続きが必要です。
手続きが必要となる方(第3子以降加算の対象となる場合)
次の事項に該当する方は、第3子以降加算を受けるために、大学生年代(19歳〜22歳年度末)の子を養育していることが分かる書類「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。該当の方には令和7年3月中に通知文を送付します。
- 令和7年4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育される方
- すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引き続きその子を養育される方
※大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)場合のみ手続きが必要です。
※大学生年代の子自身の児童手当については、支給対象外です。
年 齢 | 実際の 順番 | 支給に関わる順番 | 児童手当支給月額 |
24歳 | 第1子 | 数えません | 支給なし |
19歳 (大学生年代) | 第2子 | 第1子 (養育している場合) ※確認書の提出が必要 | 支給なし |
16歳 (高校生年代) | 第3子 | 第2子 | 10,000円 |
9歳 (小学生) | 第4子 | 第3子 | 30,000円 (多子加算あり) |
手続きが不要の場合(第3子以降加算の対象外となる場合)
高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が就職等により自立し、支援を受けていない状態(養育されていない状態)であれば対象となりませんので、手続きはありません。
また、大学生年代以下のお子様が2人以下の場合も手続きはありません。
提出書類
【記入例】児童手当 額改定認定請求書・額改定届(PDF 約100KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約54KB)
※令和7年4月1日時点の情報をご記入ください。
提出期限
令和7年4月16日(水)必着
※この日を過ぎて申請をした場合、増額とならない月が発生しますのでご注意ください。
その他の手続き
現在、第3子以降加算の適用を受けている児童手当受給者のうち、高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が就職等により自立し、支援を受けていない状態(養育されていない状態)になった場合は、第3子以降加算の認定対象外となるため減額の手続きが必要です。
※手続きが遅れて余分に支払われた分は返還していただきます。
高校等卒業後の22歳年度末までのお子様が退職等により、養育するようになった場合は第3子以降加算の対象となりますので、新たに増額の手続きが必要です。
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