訪問介護における同一建物減算について
更新日:2024年9月27日
訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。
令和6年度介護報酬改定により、同一建物減算に新たな区分が創設されました。
対象サービス(総合事業)
甲佐町が指定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち訪問型サービスを対象とします。
訪問介護相当サービス、訪問型サービスA
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回( 前期・後期)作成し、5年間保存する必要があります。
算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は提出してください。
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
前期 | 4月1日から9月末日 | 10月15日(必着) | 11月1日から翌年3月31日 |
後期 | 10月1日から翌年2月末日 | 3月15日(必着) | 4月1日から9月30日 |
判定期間 | 提出期限 | 減算対象期間 | |
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日(必着) | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日(必着) | 4月1日から9月30日 |
※ 判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。
提出書類
甲佐町役場 福祉課あて郵送または持参にて提出してください。
(1) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(EXCEL 約46KB)
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL 約25KB)
(同一建物減算(90%以上)適用の「あり」「なし」が変わる場合。)
(3) 「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類。(任意様式)
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