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訪問介護における同一建物減算について

更新日:2024年9月27日

 訪問介護における同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。

 令和6年度介護報酬改定により、同一建物減算に新たな区分が創設されました。

 対象サービス(総合事業)

甲佐町が指定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち訪問型サービスを対象とします。

訪問介護相当サービス、訪問型サービスA

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について

 「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において年2回( 前期・後期)作成し、5年間保存する必要があります。

 算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は提出してください。

令和6年度の判定期間
  判定期間提出期限  減算対象期間
前期 4月1日から9月末日 10月15日(必着) 11月1日から翌年3月31日
後期 10月1日から翌年2月末日 3月15日(必着) 4月1日から9月30日
令和7年度以降の判定期間
 判定期間 提出期限 減算対象期間 
前期3月1日から8月末日9月15日(必着)10月1日から翌年3月31日
後期9月1日から翌年2月末日3月15日(必着)4月1日から9月30日

 ※ 判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。

提出書類

甲佐町役場 福祉課あて郵送または持参にて提出してください。

(1) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(EXCEL 約46KB)

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL 約25KB)

  (同一建物減算(90%以上)適用の「あり」「なし」が変わる場合。)

(3) 「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類。(任意様式)

関連情報

 厚労省説明資料(抜粋)(PDF 約2MB)


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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